○相生市公衆浴場設備改善資金利子補給補助金交付要綱

昭和53年6月20日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、公衆浴場営業者(以下「営業者」という。)が衛生措置基準を遵守し、設備の近代化を促進するために環境衛生金融公庫(以下「公庫」という。)から必要な公衆浴場設備改善資金(以下「設備等改善資金」という。)を借り入れた場合、支払つた利子の一部を補助することにより経営の安定及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(補助対策)

第2条 市は、営業者が公庫から設備等改善資金を借り入れた場合において支払つた公庫貸付の特別利率並びに災害貸付及び小企業設備改善資金特別貸付に係る利子(延滞利息を除く。)に対して予算の範囲内で補助するものとする。

(利子補給金)

第3条 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までに営業者が公庫に支払つた利子のうち年利率1パーセントを超え、年利率4パーセント以内の部分に対して、月毎に月利で計算した額の総計額とする。

(一部改正〔昭和55年5月17日〕、全部改正〔平成23年3月31日〕)

(利子補給対象期間)

第4条 利子補給の対象となる期間は、公庫から貸付けを受けた日の属する月から起算して7年以内とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする営業者は、公衆浴場設備改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に公衆浴場設備改善資金支払証明書(様式第2号)を添付して毎年1月31日までに市長に申請しなければならない。

(補助金交付決定及び通知)

第6条 市長は、前項の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは補給金の交付決定を行い公衆浴場設備改善資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知しなければならない。

2 市長は、前号の補給金の決定に当たり必要な条件を付することができる。

(利子補給金の請求及び交付方法)

第7条 前項により利子補給金の交付決定を受けた営業者は、公衆浴場設備改善資金利子補給金交付請求書(様式第4号)により市長に提出し、市長は請求書を受理したときは内容を審査し、適当と認めたときは速やかに営業者の預金口座に振り込む方法により交付するものとする。

(調査等)

第8条 市長は、必要があると認めたときは営業者の公衆浴場設備改善状況及び利子補給金の執行等について関係職員に実情調査を行わせることができる。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 市長は、営業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 利子補給金の補助の条件に違反したとき

(3) 補助金を当該目的以外に使用したとき

(遅延利息の納付)

第10条 営業者は、前条の規定により補給金の返還を命ぜられた場合において当該補給金を納期までに納付しなかつたときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じて、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和53年6月20日から施行し、昭和52年4月1日以降借り入れたものから適用する。

(経過措置)

2 昭和53年度に限り、前項の施行期日にかかわらず、第3条の規定を適用するものとする。

(昭和55年5月17日)

この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成23年3月31日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市公衆浴場設備改善資金利子補助金交付要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公庫から貸付決定されたものから適用し、施行日前に貸付決定されたものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月30日〕)

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相生市公衆浴場設備改善資金利子補給補助金交付要綱

昭和53年6月20日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)