○相生市清掃施設設置条例

昭和39年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づき、市内の廃棄物の処理を行うため次の清掃施設を設置する。

名称

種別

位置

相生市衛生センター

し尿処理

相生市相生字猪獅子5326番地2

相生市美化センター

じんかい焼却

相生市佐方字峯浦753番地1

相生市リサイクルセンター

じんかい処理

相生市相生字摺鉢山5306番地9

(一部改正〔昭和40年9月30日・44年3月14日〕、全部改正〔昭和47年9月30日〕、一部改正〔昭和51年3月17日・31日・54年3月23日・55年4月1日・57年3月30日・61年7月1日・平成2年3月30日・10年9月24日・24年9月5日〕)

第2条 この条例に定めるもののほか清掃施設の管理その他必要な事項については、別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年9月30日)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和44年3月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月17日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日抄)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年9月24日)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成24年9月5日)

この条例は、平成24年10月27日から施行する。

相生市清掃施設設置条例

昭和39年3月25日 条例第13号

(平成24年10月27日施行)

体系情報
第9類 環境衛生/第1章
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第13号
昭和40年9月30日 種別なし
昭和44年3月14日 種別なし
昭和47年9月30日 種別なし
昭和51年3月17日 種別なし
昭和51年3月31日 種別なし
昭和54年3月23日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和57年3月30日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成10年9月24日 種別なし
平成24年9月5日 条例第25号