○相生市予防接種等健康被害調査委員会設置要綱
平成4年3月31日
訓令第8号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種並びに相生市が勧奨して実施した健康診査(以下「予防接種等」という。)により生じた健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、相生市予防接種等健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成19年2月14日〕)
(任務)
第2条 委員会は、市長の要請により、予防接種等による健康被害発生に際し、医学的な見地から次の事項を行う。
(1) 発生した健康被害の状況及び診療内容に関する資料の収集
(2) 当該健康被害の原因追及のため必要な特殊検査又は剖検の実施についての助言等
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 専門医師
(2) 相生市医師会代表
(3) 赤穂健康福祉事務所長
(4) 相生市民病院長
(5) 市職員
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員の選出に当たっては、事前に市長と相生市医師会会長が協議するものとする。
(一部改正〔平成15年3月31日〕、全部改正〔平成24年5月17日〕)
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(繰上〔平成15年3月31日〕)
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、全委員委嘱及び任命後の最初の委員会は、市長が招集する。
2 この委員会は、公開しない。
3 委員は、委員会で調査審議された事項を他に漏らしてはならない。
4 委員会は、委員の3分の2以上の出席によつて成立する。
5 委員会の議事については、議事録を作成し、この議事録には、会長及び出席委員のうち、あらかじめその会議において選出された者1名が署名する。
(一部改正〔平成12年3月31日〕、繰上〔平成15年3月31日〕、一部改正〔平成24年5月17日〕)
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(繰上〔平成15年3月31日〕、一部改正〔平成24年5月17日〕)
(報告)
第7条 会長は、調査結果及び収集した資料を調査報告書に取りまとめ、市長に報告するものとする。
(繰上〔平成15年3月31日〕)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、子育て元気課において処理する。
(一部改正し繰上〔平成15年3月31日〕、一部改正〔平成21年12月18日・29年3月31日〕)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(繰上〔平成15年3月31日〕)
附則
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 相生市予防接種事故調査会要綱(昭和46年)は、廃止する。
附則(平成12年3月31日)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定中「健康課」を「健康福祉課」に改める部分は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月14日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月17日)
1 この訓令は、平成24年5月17日から施行する。
2 この訓令の施行後最初の委嘱及び任命による委員の任期については、第3条第3項の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。
附則(平成29年3月31日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。