○相生市ペーロンアドバイザー設置要綱

平成14年3月25日

訓令第20号

(設置)

第1条 この要綱は、歴史と伝統をほこる相生ペーロン(以下「ペーロン」という。)の充実、発展を図るため、相生市ペーロンアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる事務を処理する。

(1) ペーロンの普及推進に関する事務

(2) ペーロンの促進と調整に関する事務

(3) ペーロンの交流事業の推進に関する事務

(4) その他ペーロン活動の推進に必要な事務

(身分)

第3条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職に属する非常勤の特別職とする。

(任用)

第4条 アドバイザーは、ペーロンに関し相当の知識と熱意を有する者から市長が任命する。

(任用期間等)

第5条 任用期間は1年以内とし、かつ、任用された日の属する年度の末日をもって終了する。ただし、市長が必要と認めた場合は、再任用することができる。

(服務)

第6条 アドバイザーの勤務日数は、週5日以内とし、正規職員の勤務すべき日の4分の3を超えるものとする。

2 アドバイザーの勤務時間、休憩時間及び休息時間は、正規職員に準ずるものとする。

3 アドバイザーは、その職務の遂行に当たって、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

4 アドバイザーは、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

5 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

相生市ペーロンアドバイザー設置要綱

平成14年3月25日 訓令第20号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成14年3月25日 訓令第20号