○相生市立ペーロン海館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年4月22日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市立ペーロン海館の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 相生市立ペーロン海館(以下「ペーロン海館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ペーロン海館の休館日は、毎月第3火曜日(4月及び5月は除く。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(全部改正〔平成12年9月6日〕)

(使用許可の申請)

第4条 条例第7条の規定によりペーロン海館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受理は、使用しようとする日の属する月の3月前から行うものとする。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(使用許可)

第5条 指定管理者は、ペーロン海館の使用を許可したときは、指定管理者が定める許可書を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(使用の取消し等)

第6条 ペーロン海館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がペーロン海館の使用を取消すときは、直ちに指定管理者が定める取消届に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の取消届を承認したときは、指定管理者が定める承諾書を申請者に交付するものとする。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(使用許可の変更)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、申請事項を変更しようとするときは、指定管理者が定める申請書により申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の使用変更を許可したときは、指定管理者が定める許可書を申請者に交付するものとする。

(全部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)

(使用許可の取消・停止等の通知)

第8条 指定管理者は、条例第8条の規定により使用許可を取消し、又はその使用を制限若しくは停止するときは、指定管理者が定める通知書を交付して行うものとする。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(使用者の遵守事項)

第9条 ペーロン海館を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) ペーロン海館内を不潔にしないこと。

(3) 許可を受けないで備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他ペーロン海館の管理に関する指示に従うこと。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用を終ったときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(破損滅失の届出)

第11条 使用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちにペーロン海館施設破損(滅失)(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(全部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)

この規則は、平成9年4月24日から施行する。

(平成12年9月6日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成17年12月21日〕)

画像

相生市立ペーロン海館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年4月22日 規則第25号

(平成18年4月1日施行)