○相生市立ペーロン海館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年4月22日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立ペーロン海館の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 相生市立ペーロン海館(以下「ペーロン海館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ペーロン海館の休館日は、毎月第3火曜日(4月及び5月は除く。)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(全部改正〔平成12年9月6日〕)
(使用許可の申請)
第4条 条例第7条の規定によりペーロン海館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受理は、使用しようとする日の属する月の3月前から行うものとする。
(一部改正〔平成17年12月21日〕)
(使用許可)
第5条 指定管理者は、ペーロン海館の使用を許可したときは、指定管理者が定める許可書を申請者に交付するものとする。
(一部改正〔平成17年12月21日〕)
(使用の取消し等)
第6条 ペーロン海館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がペーロン海館の使用を取消すときは、直ちに指定管理者が定める取消届に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の取消届を承認したときは、指定管理者が定める承諾書を申請者に交付するものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(使用許可の変更)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、申請事項を変更しようとするときは、指定管理者が定める申請書により申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の使用変更を許可したときは、指定管理者が定める許可書を申請者に交付するものとする。
(全部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)
(使用許可の取消・停止等の通知)
第8条 指定管理者は、条例第8条の規定により使用許可を取消し、又はその使用を制限若しくは停止するときは、指定管理者が定める通知書を交付して行うものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(使用者の遵守事項)
第9条 ペーロン海館を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(2) ペーロン海館内を不潔にしないこと。
(3) 許可を受けないで備品類を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) その他ペーロン海館の管理に関する指示に従うこと。
(繰下〔平成17年12月21日〕)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終ったときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(繰下〔平成17年12月21日〕)
(破損滅失の届出)
第11条 使用者は、施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちにペーロン海館施設破損(滅失)届(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(全部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)
附則
この規則は、平成9年4月24日から施行する。
附則(平成12年9月6日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成17年12月21日〕)