○相生市立ペーロン海館の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則

平成9年4月22日

規則第24号

相生市立ペーロン海館の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第20号)の施行期日は、平成9年4月24日とする。

相生市立ペーロン海館の設置及び管理に関する条例の施行期日を定める規則

平成9年4月22日 規則第24号

(平成9年4月22日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
平成9年4月22日 規則第24号