○相生市勤労者住宅資金融資要綱

昭和58年4月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、勤労者に対し、住宅建築(増改築を含む。)又は、購入に必要な資金の融資を行うことにより、勤労者の生活環境の改善及び整備並びに生活維持安定による勤労者福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱による「勤労者」とは、職業の種類を問わず事業主に雇用される者で、賃金を支払われる者をいう。

(預託及び融資資金)

第3条 第1条の目的を達成するため、市は予算の範囲内で必要と認める金額を取扱金融機関に預託する。

2 取扱金融機関は、前項の預託金に対し、3倍相当額の住宅資金融資を行うものとする。

(一部改正〔平成6年3月22日・12年9月1日・20年3月18日・22年3月25日〕)

(取扱金融機関)

第4条 この融資の取扱金融機関は、近畿労働金庫相生支店とする。

(一部改正〔昭和61年12月25日・平成10年10月15日〕)

(融資の対象)

第5条 この要綱により融資を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 市内に自己の住宅を建築又は購入しようとする勤労者で、同一事業所に1年以上引き続き勤務する者

(2) 取扱金融機関が認める返済能力を有する者

(3) 年齢が満20歳以上の者で、完済時の年齢が満70歳以下となる者

(4) (社)日本労働者信用基金協会の信用保証を付する者

(5) 市税を滞納していない者

(6) 前各号に定めるほか、特に市長が必要と認めた者

(一部改正〔昭和58年8月30日・60年4月1日・61年3月31日・平成2年3月30日・5年3月29日・11年3月2日・14年9月27日〕)

(融資条件)

第6条 融資条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 融資限度額

新築又は新築購入の場合 1,500万円以内

中古住宅購入又は増改築の場合 1,000万円以内

(2) 融資期間 新築又は新築購入は、30年以内、中古住宅購入又は増改築、20年以内

(3) 融資利率 全期間固定金利とし、市長と取扱金融機関との協議により決定する利率とする。

(4) 償還方法 原則として元利均等償還とする。

(5) 担保 取扱金融機関の定めるところによる。

(6) 資金の使途 申込人自ら居住するための住宅建築又は購入資金で住宅の全部、又は一部が営利の目的に使用されないこと

(7) 貸付決定 融資が決定した者に対する貸付は、融資を行う取扱金融機関の業務規定による。

(一部改正〔昭和60年4月1日・61年3月31日・62年3月31日・7月7日・平成2年3月30日・9月28日・3年3月30日・4年3月31日・5年3月29日・11月22日・6年3月22日・11年3月2日・12年9月1日・27日・22年3月25日〕)

(融資の申込み)

第7条 この要綱による融資を受けようとする者は、相生市勤労者住宅資金融資借入申込書(別記様式)に必要書類を添えて、市長に申込むものとする。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その記載内容等を点検のうえ、取扱金融機関へ送付するものとする。

3 市長から申込書の送付を受けた取扱金融機関は、市長の意志を尊重し、業務規定に基づいて融資の可否を決定のうえ、その結果を市長及び申込者へ通知するものとする。

(一部改正〔昭和61年12月25日・平成5年3月29日〕、繰上〔平成11年3月2日〕)

(融資金の繰上げ償還)

第8条 取扱金融機関は、融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、市長と協議のうえ、融資金の残額を繰上げ償還させることができる。

(1) 虚偽の申込みにより融資を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく融資金の償還を怠つたとき。

(3) 融資の対象となつた建築物を他人に譲渡したとき。

(4) 融資の対象となつた建築物が建築基準法に違反するとき。

(一部改正〔平成4年3月31日〕、繰上〔平成11年3月2日〕)

(報告)

第9条 取扱金融機関は、毎月の融資実行状況を月末現在で取りまとめ、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項のほか必要があると認めるときは、取扱金融機関に対して必要な報告をさせることができる。

(一部改正〔昭和61年12月25日〕、繰上〔平成11年3月2日〕)

附則

1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成24年3月30日〕)

2 平成24年4月1日以降、この訓令による新規の住宅資金の貸付けは行わないこととする。

(追加〔平成24年3月30日〕)

附則(昭和58年8月30日)

この訓令は、昭和58年8月30日から施行する。

附則(昭和60年4月1日)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和61年12月25日)

この訓令は、昭和61年12月25日から施行する。

附則(昭和62年3月31日)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。

附則(昭和62年7月7日)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年7月7日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の相生市勤労者住宅資金融資要綱の規定は、昭和62年7月1日以後に融資を実行した資金について適用し、同日前に融資を実行した資金については、なお従前の例による。

附則(平成2年3月30日)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。

附則(平成2年9月28日)

1 この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を行つたものについては、なお従前の例による。

附則(平成3年3月30日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。

附則(平成4年3月31日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。

附則(平成5年3月29日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。

附則(平成5年11月22日)

1 この訓令は、平成5年12月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。

附則(平成6年3月22日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。

附則(平成10年3月31日)

この訓令は、平成10年3月31日から施行する。

附則(平成10年10月15日)

この訓令は、平成10年10月15日から施行する。

附則(平成11年3月2日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。

附則(平成12年9月1日)

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

附則(平成12年9月27日)

1 この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。

附則(平成14年9月27日)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月18日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月25日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の規定に基づき既に融資を実行したものについては、なお従前の例による。

附則(平成24年3月30日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年3月28日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成5年3月29日〕、一部改正〔平成10年3月31日〕、全部改正〔平成11年3月2日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和5年3月28日〕)

画像

相生市勤労者住宅資金融資要綱

昭和58年4月1日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業
沿革情報
◆ 昭和58年4月1日 訓令第14号
◇ 昭和58年8月30日 種別なし
◇ 昭和60年4月1日 種別なし
◇ 昭和61年3月31日 種別なし
◇ 昭和61年12月25日 種別なし
◇ 昭和62年3月31日 種別なし
◇ 昭和62年7月7日 種別なし
◇ 平成2年3月30日 種別なし
◇ 平成2年9月28日 種別なし
◇ 平成3年3月30日 種別なし
◇ 平成4年3月31日 種別なし
◇ 平成5年3月29日 種別なし
◇ 平成5年11月22日 種別なし
◇ 平成6年3月22日 種別なし
◇ 平成10年3月31日 種別なし
◇ 平成10年10月15日 種別なし
◇ 平成11年3月2日 種別なし
◇ 平成12年9月1日 種別なし
◇ 平成12年9月27日 種別なし
◇ 平成14年9月27日 訓令第43号
◇ 平成20年3月18日 訓令第25号
◇ 平成22年3月25日 訓令第14号
◇ 平成24年3月30日 訓令第39号
◇ 令和3年3月30日 訓令第26号
◇ 令和5年3月28日 訓令第14号