○相生市中規模小売店舗届出要綱

平成12年11月28日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相生市域内の中規模小売店の出店に関する情報を把握し、その周辺の生活環境を保持する観点から、施設の配置及び運営方法に係る届出について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗面積 小売業(飲食店業を除くものとし、物品修理加工業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。

(2) 中規模小売店舗 一つの建物であって、その建物内の店舗面積が200平方メートルを超え1,000平方メートル以下の店舗をいう。

(中規模小売店舗設置者等の責務)

第3条 中規模小売店舗の設置者及び中規模小売店舗において小売業を行う者は、その周辺の地域の生活環境の保持のため、適正な施設の配置及び運営に努めなければならない。

(中規模小売店舗の新設に関する届出)

第4条 中規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより、中規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、中規模小売店舗設置届出書(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(1) 付近見取図

(2) 建物配置図

(3) 建物平面図(小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を含む。)

(4) 駐車場・駐輪場配置図(出入口のわかるもの。)

(5) 主たる取扱品目を記載した書類

2 前項の届出の時期は、次の各号によるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可を受けなければならない場合は、その申請をしようとする日

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認を受けなければならない場合は、その申請をしようとする日

(3) 前2号に該当しない場合は、その工事に着手する前

(一部改正〔平成15年3月31日〕)

(中規模小売店舗の変更の届出)

第5条 前条第1項の規定による届出があった中規模小売店舗について、当該届出に係る事項の変更があった場合には、当該中規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、遅滞なく、その旨を中規模小売店舗変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(情報の提供)

第6条 市長は、前2条の規定による届出のあったときは、速やかに当該届出に係る事項を相生商工会議所に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成12年12月1日から施行する。

(平成15年3月31日)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成15年3月31日〕)

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相生市中規模小売店舗届出要綱

平成12年11月28日 訓令第35号

(平成15年4月1日施行)