○相生市立羅漢の里の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市立羅漢の里の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 施設利用許可申請の受理は、施設の利用の日前3月以内のものについて行うものとする。ただし、施設の利用の日が7月20日から8月31日までの施設利用許可申請の受理については、4月15日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日)から行うものとする。
(一部改正〔平成3年3月30日・15年3月31日〕、一部改正し繰上〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成26年3月28日〕)
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、指定管理者が定める許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用許可の順位は、利用の申込みを受理した順位によるものとする。ただし、指定管理者が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成3年3月30日・15年3月31日〕、一部改正し繰上〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成26年3月28日〕)
(利用許可の変更)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者が定める申請書により指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の利用変更を許可したときは、指定管理者が定める許可書を交付するものとする。
(一部改正し繰上〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成26年3月28日〕)
(利用の取消し)
第5条 利用者が施設の利用を取消すときは、直ちに指定管理者が定める取消届に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正し繰上〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成26年3月28日・29年3月30日〕)
(利用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、条例第10条の規定により、利用を停止させ、又は利用許可を取消すときは、指定管理者の定める通知書を交付して行うものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成26年3月28日〕)
(利用料金の返還)
第7条 条例第11条第2項ただし書に規定する利用料金の返還は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。
(1) 天災地変その他利用者の責によらない理由により利用することができなくなつたとき 全額
(2) 天災地変その他利用者の責によらない理由により中止しなければならなくなつたとき 5割に相当する額
(3) 利用者が利用期日前7日前までに利用の取消し、又は変更を申し出た場合で、正当な理由があると認めたとき 5割に相当する額
(一部改正〔平成17年12月21日・26年3月28日〕)
(1) 市が利用する場合 全額
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく市内の各学校が授業時数内の授業として利用する場合 5割に相当する額
(3) 市長が減免すべき正当な理由があると認めるもの 市長がその都度定める額
(一部改正〔昭和62年3月31日・平成2年3月30日〕、一部改正し繰上〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成26年3月28日〕)
(行為の禁止)
第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 施設において営業及び宣伝を行うこと。
(5) その他管理に必要な指示に違反すること。
(繰上〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成26年3月28日〕)
(施設の損傷等の届出)
第10条 利用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者が定める施設破損(滅失)届を指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正し繰上〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成26年3月28日・29年3月30日〕)
(係員の立入)
第11条 管理人その他係員(以下「管理人等」という。)が管理の必要上立入を要求したときは、利用者はこれを拒むことができない。
(繰上〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成26年3月28日〕)
(利用後の点検)
第12条 利用者は、その利用を終つたときは、管理人等の点検を受けなければならない。
(繰上〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成26年3月28日〕)
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。
(繰上〔平成17年12月21日〕)
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成8年3月22日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成15年3月31日)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成17年12月21日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成19年3月27日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成26年3月28日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成29年3月30日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。