○相生市看護専門学校条例

昭和61年3月15日

条例第2号

(題名改正〔平成元年12月25日〕)

(設置)

第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、看護師として必要な知識及び技術を教授し、もつて地域住民の健康保持及び福祉の向上に資するため、看護師の養成所として、相生市看護専門学校(以下「学校」という。)を設置する。

(全部改正〔平成元年12月25日・14年3月22日〕、一部改正〔平成14年12月19日〕)

(名称及び位置)

第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市看護専門学校

位置 相生市旭二丁目19番19号

(一部改正〔平成元年12月25日〕)

(授業料等)

第3条 学校の学生又は入学志願者は、授業料、入学考査料、入学金(以下「授業料等」という。)を納入しなければならない。

2 授業料等の額は、次のとおりとする。

種別

金額

授業料

月額 24,200円

入学考査料

20,000円

入学金

市内 120,000円

市外 156,000円

3 前項の表において「市内」とは、本人又はその配偶者若しくは1親等の親族(当該親族がいない場合にあっては、市長が認めた者)が入学の日の1年前から本市に引き続き住所を有する者をいい、「市外」とは、それ以外の者をいう。

4 市長は、規則で定めるところにより、前項の授業料等の納付を猶予し、又は減免することができる。

(一部改正〔平成元年12月25日・13年3月29日〕、一部改正し繰上〔平成14年12月19日〕、一部改正〔平成19年9月20日・31年3月22日〕)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰上〔平成14年12月19日〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 学校の位置については、この条例第2条の規定にかかわらず、公布の日から起算して4カ月を超えない範囲内において規則で定める日までの間は、相生市旭一丁目6番28号とする。

3 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条中「相生市旭二丁目19番19号」とあるのは、「相生市汐見台2番地2」とする。

(追加〔令和3年3月25日〕)

(平成元年12月25日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の表の改正規定中入学考査料及び入学金に係る部分は、平成2年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の表の改正規定中入学考査料及び入学金に係る部分は、平成13年11月1日から施行する。

2 改正後の相生市看護専門学校条例第4条第2項の規定中授業料に係る部分は、平成14年4月1日以後の入学者について適用し、同日前に在学している者については、なお従前の例による。

(平成14年3月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月19日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の表の改正規定中入学金に係る部分は、平成19年11月1日から施行する。

2 改正後の相生市看護専門学校条例第3条第2項の規定中授業料に係る部分は、平成20年4月1日以後の入学者について適用し、同日前に在学している者については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から、第15条中相生市看護専門学校条例第3条第2項の表の改正規定(入学金に係る部分に限る。)及び同条中第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定は、同年11月1日から施行する。

(相生市看護専門学校条例の一部改正に係る経過措置)

4 第15条の規定による改正後の相生市看護専門学校条例第3条第2項の規定中授業料に係る部分は、平成32年4月1日以後の入学者について適用し、同日前に在学している者については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

相生市看護専門学校条例

昭和61年3月15日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 厚生及び事業/第1章
沿革情報
昭和61年3月15日 条例第2号
平成元年12月25日 種別なし
平成13年3月29日 種別なし
平成14年3月22日 種別なし
平成14年12月19日 条例第39号
平成19年9月20日 条例第22号
平成31年3月22日 条例第6号
令和3年3月25日 条例第6号