○相生市看護専門学校条例
昭和61年3月15日
条例第2号
(題名改正〔平成元年12月25日〕)
(設置)
第1条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、看護師として必要な知識及び技術を教授し、もつて地域住民の健康保持及び福祉の向上に資するため、看護師の養成所として、相生市看護専門学校(以下「学校」という。)を設置する。
(全部改正〔平成元年12月25日・14年3月22日〕、一部改正〔平成14年12月19日〕)
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市看護専門学校
位置 相生市旭二丁目19番19号
(一部改正〔平成元年12月25日〕)
(授業料等)
第3条 学校の学生又は入学志願者は、授業料、入学考査料、入学金(以下「授業料等」という。)を納入しなければならない。
2 授業料等の額は、次のとおりとする。
種別 | 金額 |
授業料 | 月額 24,200円 |
入学考査料 | 20,000円 |
入学金 | 市内 120,000円 市外 156,000円 |
3 前項の表において「市内」とは、本人又はその配偶者若しくは1親等の親族(当該親族がいない場合にあっては、市長が認めた者)が入学の日の1年前から本市に引き続き住所を有する者をいい、「市外」とは、それ以外の者をいう。
4 市長は、規則で定めるところにより、前項の授業料等の納付を猶予し、又は減免することができる。
(一部改正〔平成元年12月25日・13年3月29日〕、一部改正し繰上〔平成14年12月19日〕、一部改正〔平成19年9月20日・31年3月22日〕)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰上〔平成14年12月19日〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 学校の位置については、この条例第2条の規定にかかわらず、公布の日から起算して4カ月を超えない範囲内において規則で定める日までの間は、相生市旭一丁目6番28号とする。
3 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条中「相生市旭二丁目19番19号」とあるのは、「相生市汐見台2番地2」とする。
(追加〔令和3年3月25日〕)
附則(平成元年12月25日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の表の改正規定中入学考査料及び入学金に係る部分は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の表の改正規定中入学考査料及び入学金に係る部分は、平成13年11月1日から施行する。
2 改正後の相生市看護専門学校条例第4条第2項の規定中授業料に係る部分は、平成14年4月1日以後の入学者について適用し、同日前に在学している者については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月22日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月19日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の表の改正規定中入学金に係る部分は、平成19年11月1日から施行する。
2 改正後の相生市看護専門学校条例第3条第2項の規定中授業料に係る部分は、平成20年4月1日以後の入学者について適用し、同日前に在学している者については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から、第15条中相生市看護専門学校条例第3条第2項の表の改正規定(入学金に係る部分に限る。)及び同条中第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定は、同年11月1日から施行する。
(相生市看護専門学校条例の一部改正に係る経過措置)
4 第15条の規定による改正後の相生市看護専門学校条例第3条第2項の規定中授業料に係る部分は、平成32年4月1日以後の入学者について適用し、同日前に在学している者については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。