○外国人の救急医療費損失補助要綱

平成7年11月17日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市に居住する外国人に対し、救命という人道的立場から救命医療機関が安心して、救急医療を提供できるよう、当分の間実施する救急医療機関に対する救急医療費損失補助について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急医療機関 国立を除く別表の医療機関をいう。

(2) 救急医療 急性期の次に掲げる外傷や疾病のうち保険診療で認められる範囲内の医療で救急医療費損失補助審査会(以下「審査会」という。)の認定を受けたもの。

 事故による窒息、でき水、気道・食道内異物、う熱、脱水、熱傷、凍傷、薬物ショック

 医療品、有毒ガス、動・植物による急性中毒

 感染(敗血症、細菌性ショック)

 消化管出血、潰瘍

 急性腹症、意識障害を伴う疾患、循環系の急性疾患、尿毒症、痙攣を伴う重度疾患

 外傷

 歯、口腔疾患

 その他審査会として特別に認める救命救急処置

(3) 外国人患者 相生市内に居所を有する外国人で、救急医療機関において救急医療による治療を受けた傷病者のうち、医療費の弁済が行えない者等をいう。ただし、次に掲げる者は除く。

 健康保険、社会保険、旅行保険等に加入している者

 労働者災害保障保険又は自動車損害賠償保険等が適用され、医療費の弁済が行われる者

 分割払い等の手段により医療費の弁済を行っている者又は行うことを約束している者

 親族又は雇用主等が医療費の弁済を行っている者若しくは、行うことを約束している者

 法令に基づく制度が適用され、医療費の弁済が行われる者

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、前条第3号に定める外国人患者の前年度の医療費のうち原因が当該救急医療機関の責によらないもので、診療終了日から1年経過するまでの間、回収に相当な努力をしたにもかかわらず生じた損失医療費とする。

(補助基準額)

第4条 1次医療機関においては、患者1人当たり、健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(平成6年厚生省告示第54号。以下「算定方法」という。)に基づき積算される初診日から原則として3日以内の診療報酬に相当する額から自己負担相当として3割を減じた額を補助基準額とする。

2 2次医療機関又は3次医療機関においては、患者1人当たり、前項の初診日から原則として3日以内の診療報酬に相当する額と、入院を必要としたものにあっては、入院の日から14日を限度として要した経費のうち、算定方法に基づき積算される入院時基本診療等の入院時の診療報酬に相当する額を加えた額から自己負担相当として3割を減じた額を補助基準額とする。

3 前2項の補助基準額の算定にあたり、1件1人当たりの額が1,000千円を超えるときは、1,000千円を補助基準額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は次のとおりとする。

(1) 前条の規定により算出した額の2分の1とする。

(2) 前号の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 救急医療機関は、毎年度の9月30日現在で1年以上回収できない救急医療費の補助について、10月10日までに外国人の救急医療費損失補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 外国人の救急医療費損失補助明細書

(2) 外国人の救急医療費明細書

(審査会の承認等)

第7条 兵庫県が外国人の救急医療費損失補助の適正な執行を図るため設置する審査会に承認事務を委嘱し、この承認結果を基に補助金の交付決定を行い、申請した者に通知するものとする。

(実績報告・支払)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該会計年度終了後、4月30日までに外国人の救急医療費損失補助事業実績報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告書を受理したときは、内容を審査し、適合と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者からの請求により、速やかに補助金を交付するものとする。

(救急医療機関の責務)

第9条 補助事業の交付を受けた救急医療機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 補助事業についての収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保存すること。

(2) 外国人患者の損失医療費に対する責任者を定め、回収に相当な努力を行うとともに、その経緯を外国人患者受診状況表(様式第3号)等により記録し、前号に定める期間保存すること。

(補助金の返還)

第10条 補助事業の交付を受けた救急医療機関は、当該補助事業の完了の日の属する県の会計年度の翌年度から5年の間、当該外国人患者又はその関係者から医療費を回収したときは、市長に報告し、次の各号によりその相当額を返還しなければならない。

(1) 回収額が補助額を超える場合 市長が交付した額の全額

(2) 回収額が補助額に満たない場合 回収額を2分の1で乗じた額

(3) 前号の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(個人情報の保護)

第11条 この事業により得た外国人患者に関する個人情報については、法令に基づくもののほか事業の目的以外に利用し、又は提供してはならない。

(薬局への適用)

第12条 補助対象となる救急医療機関の医師の救急医療として発行する処方せんに基づき調剤を行った薬局については、第2条第3号及び第3条から第11条を適用する。

(雑則)

第13条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成7年11月17日から施行し、外国人救急医療システムが稼動した平成6年9月1日以降に生じた医療費の損失から適用する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

種別

取扱対象患者の範囲

1次

診療所(歯科を含む。)

全救急患者(平日昼間も含む。)

2次

昼間

外国人対応病院群輪番制病院

診療時間帯に診療した救急患者

一般病院群輪番制病院

救急告示病院

休日・夜間

(神戸、阪神、東播磨、西播磨地域)

外国人対応病院群輪番制病院

当番日の診療時間帯に診療した救急患者

(その他の地域)

一般病院群輪番制病院

当番日の診療時間帯に診療した救急患者

3次

救命救急センター及び県立西宮病院(救急センター)、県立柏原病院、県立淡路病院、県立こども病院(周産期医療センター)

全救急患者

その他

外国人対応並びに一般病院群輪番制病院の当番日にこれらの病院から後送を引き受けた病院

収容した救急患者

1 外国人対応病院群輪番制病院とは、外国人が多い神戸、阪神、東播磨、西播磨地域で、主として外国人患者への円滑な対応を目的に整備する病院群輪番制に参加している病院である。

2 一般病院群輪番制病院とは、外国人対応を主としない病院群輪番制に参加している病院である。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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外国人の救急医療費損失補助要綱

平成7年11月17日 訓令第30号

(令和3年4月1日施行)