○国民健康保険相生市民病院に地方公営企業法を適用する期日を定める条例
昭和42年3月14日
条例第5号
国民健康保険相生市民病院に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項の規定により財務規定等を適用する期日は、地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第3条に定めるところにより昭和43年4月1日からとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○国民健康保険相生市民病院に地方公営企業法を適用する期日を定める条例
昭和42年3月14日
条例第5号
国民健康保険相生市民病院に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項の規定により財務規定等を適用する期日は、地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第3条に定めるところにより昭和43年4月1日からとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。