○相生市国際交流基金運営要綱
平成5年3月29日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、相生市国際交流基金条例(平成4年条例第21号)第6条に基づき、基金の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 基金益 相生市国際交流基金から得られる収益金をいう。
(2) 基金事業 基金益を活用して行う事業をいう。
(基金の積立て)
第3条 基金の額は、基金事業を効率的に推進するため、国際交流事業の進捗及び財務状況を勘案しつつ、積み立てることができる。
(一部改正〔平成11年12月14日〕、全部改正〔平成31年3月18日〕)
(基金事業)
第4条 基金益は、交流機会の創出、交流団体の育成、国際感覚の高揚など国際交流の推進に寄与する目的をもつて行う事業で、次の各号に掲げるものに使用するものとする。
(1) 市が直接実施する事業
(2) 市が相生市国際交流協会に委託して実施する事業
(3) その他国際交流推進のため、特に必要な事業
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月14日)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。