○相生市集会所等の設置費助成に関する規則

昭和50年3月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、市民の福祉増進を図るため、地域住民が集会所等を設置する場合に、当該設置に要する経費を市が助成するについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「集会所等」とは、地域住民が集合し、若しくは文化的活動を行うことを目的として設置した建築物(併設された施設は除く。)をいう。

2 この規則で「新築」とは、新たに集会所等を建築すること、既存の建築物を購入する場合を含む。

3 この規則で「改造」とは、20万円以上の工事費で、規模若しくは構造を変更し、又は耐用年限を延長する目的で、集会所等又は集会所等として利用するために集会所等でないものを修理することをいう。

(一部改正〔平成30年10月19日〕)

(補助金の交付)

第3条 市域内の特定地域の住民の利用を目的として当該地域の住民が集会所等を設置(新築又は改造をいう。以下同じ。)しようとするときは、市は補助金を交付することができる。

(補助対象工事費)

第4条 集会所等を設置する場合における補助対象工事費は、別表第1に定める補助対象経費により算定した額とする。ただし、法人又は個人から1人につき50万円以上の寄附があつたとき、又は既存の集会所等の売却等による収入(立ち退き等による物件移転補償による収入を含む。)があつたときは、これらの寄附総額又は売却等による収入額を補助対象工事費から控除するものとする。

(一部改正〔昭和52年10月27日〕、全部改正〔昭和59年3月31日・平成3年3月30日・5年11月30日〕)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象工事費の2分の1以内の額とする。だだし、補助金の最高限度額は、別表第2に定めるそれぞれの利用世帯数に応じた補助限度額とする。

2 補助金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切捨てる。

(一部改正〔昭和55年12月22日・59年3月31日・平成3年3月30日〕)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、地域の代表者は、受けようとする年度の前年の11月末日までに次に掲げる事項を記載した文書で、市長に申請しなければならない。

(1) 名称

(2) 設置目的

(3) 設置場所

(4) 新築又は改造の別

(5) 規模、構造及び収容人員並びに改造の場合にあつてはその概要

(6) 利用地域及びその世帯数

(7) 工事費の額及びその資金計画

(8) 敷地の所有の関係

(9) 管理責任者の住所及び氏名

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する理由により期日までに申請のできない場合においては、申請の期日の適用はないものとする。

(1) 特別な事情により申請期日までに書類の申請ができないとき(ただし、あらかじめその旨を市長に届出なければならない。)

(2) 災害(人的災害を含む。)により、多大な被害を受け緊急やむを得ない改修工事を必要とするとき

(3) 使用時に判明した危険箇所で、使用の際に危険を伴い、維持管理上、早急に改修を必要とするとき

(4) 構造上の不備で、改善命令等を受けた工事を施工するとき

(5) 雨漏り等で、被害の拡大を防ぐため、早急に改修を必要とするとき

3 工事完了前に前2項の申請をした場合において、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。

(一部改正〔昭和50年7月1日・52年3月2日・56年6月1日・59年3月31日・平成27年7月8日〕)

(補助金の決定通知)

第7条 前条第1項の申請があつた場合には、市長は補助金の額を決定し、その額を申請者に通知するものとする。

前条第3項の規定により工事費又は充当財源の額に変更があつた旨の届出があつた場合で、補助金の額を変更したときも、同様とする。

2 前項の場合において、補助金を交付しないと決定したときは、市長は、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和59年3月31日・平成元年10月3日〕)

(完了届)

第8条 第6条に規定する代表者(変更があつた場合は、変更後の代表者)は、工事が完了した場合、完了の日から7日以内にその旨を市長に届出なければならない。

2 前項の届出には、工事費の額を証する文書を添えなければならない。

(一部改正〔昭和59年3月31日〕)

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助金の決定通知があつた場合(工事完了前に補助金の決定通知があつた場合にあつては、工事完了後とする。)は、補助金の交付請求をするものとする。

2 前項の規定により補助金の交付請求があつた場合は、市長は速やかにこれを交付するものとする。

3 特に必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず決定額の2分の1以内に限り工事完了前であつても請求し、交付することができる。

(一部改正〔昭和59年3月31日〕)

(補助金の返還)

第10条 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、市長はその者に対し、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(利用の保持)

第11条 補助金の交付を受けて集会所等を設置した場合は、設置の日から10年間(改造の場合にあつては5年間)はその利用を廃し、又はその目的を変更してはならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助事業から適用する。

(昭和52年3月2日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助事業から適用する。

(昭和52年10月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月22日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分の補助事業から適用する。

(昭和56年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度の補助事業から適用する。

(平成元年10月3日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相生市集会所等の設置費助成に関する規則は、平成3年度分の補助事業から適用する。

(平成5年11月30日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市集会所等の設置費助成に関する規則の規定は、平成6年度分の補助事業から適用する。

(平成14年10月28日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市集会所等の設置費助成に関する規則の規定は、平成15年度分の補助事業から適用する。

(平成27年7月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月19日)

この規則は、平成30年11月1日から施行し、改正後の相生市集会所等の設置費助成に関する規則の規定は、平成31年度分の補助事業から適用する。

別表第1

(繰下〔昭和52年10月27日〕、一部改正〔平成元年10月3日〕、旧別表2繰上〔平成3年3月30日〕、一部改正〔平成14年10月28日〕、全部改正〔平成30年10月19日〕)

集会所等(新築、改造)補助対象基準

区分

補助対象経費

補助対象外経費

1 工事費



躯体工事

基礎、軸組、床組、小屋組壁体等

仕上げ工事

屋根、天井、建具造作、内外装、諸仕上工事等

2 附帯工事

給排水工事、衛生工事、冷暖房工事、防火・消火工事、カーテン工事、傾斜路工事(車いす通行可能なもの。ただし、敷地内に限る。)


3 附帯設備

電灯・照明設備、冷暖房設備、造付下駄箱、自転車置場、基礎を有する倉庫、フェンス、放送設備(室内・館内放送用)

容易に取り外しができるもの(基礎を有しない倉庫等)

4 初度調弁費

畳、ガスコンロ、換気扇、流し台等

備品・消耗品類(机、椅子、テーブル、敷物、ストーブ、扇風機等)

5 敷地造成工事


敷地購入費、造成工事

別表第2

(追加〔平成3年3月30日〕、全部改正〔平成5年11月30日〕)

集会所等補助限度額基準

利用世帯数

補助限度額

100世帯未満

千円

7,000

100世帯以上200世帯未満

8,000

200世帯以上400世帯未満

11,000

400世帯以上

14,000

相生市集会所等の設置費助成に関する規則

昭和50年3月25日 規則第12号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 会計及び経理
沿革情報
昭和50年3月25日 規則第12号
昭和50年7月1日 種別なし
昭和52年3月2日 種別なし
昭和52年10月27日 種別なし
昭和55年12月22日 種別なし
昭和56年6月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
平成元年10月3日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成5年11月30日 種別なし
平成14年10月28日 規則第39号
平成27年7月8日 規則第29号
平成30年10月19日 規則第33号