○相生市生活バス路線運行補助金交付要綱

平成8年3月19日

訓令第1号

(題名改正〔平成14年2月19日〕)

(目的)

第1条 この要綱は、住民にとって必要不可欠な生活バス路線の維持確保を図るため、民営の乗合バス事業者に補助金を交付することにより、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成14年2月19日〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 乗合バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者をいう。

(2) 補助対象期間 補助を受ける前年の10月1日から補助年度の9月30日までの1年間をいう。

(3) 平均乗車密度 次の式により計算して得られた数値をいう。

当該運行系統の補助対象期間内の運送収入/(当該運行系統の平均賃率×当該運行系統の補助対象期間内の実車走行キロ)

(4) 経常欠損額 経常費用の額が経常収益の額を上回る場合における差額をいう。

(一部改正〔平成14年2月19日〕)

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる事業者は、次の各号に該当する民営の乗合バス事業者とする。

(1) 補助対象期間に乗合バス事業において経営欠損を生じているもの。

(2) 次条に規定する運行系統の維持を行うもの。

(3) 兵庫県において3か年の経営改善及び輸送サービス向上計画の承認を受けたもの。

(一部改正〔平成14年2月19日〕)

(補助対象系統)

第4条 補助の対象となる系統は、次に掲げる要件全てに該当する系統(以下「補助対象系統」という。)で市長が特に認めた系統とする。

(1) 補助対象期間において経常欠損を生じている系統

(2) 補助対象期間における平均乗車密度が15人以下の系統

(3) 兵庫県生活交通対策地域協議会で認められた系統

(一部改正〔平成14年2月19日・23年8月31日〕)

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象系統ごとの経常欠損額の合計額の範囲とする。

2 運行回数が1日につき10回を超える補助対象系統にあっては、10回までの運行キロ程にかかる経常欠損額を補助対象経費とする。

(一部改正〔平成14年2月19日・23年8月31日〕)

(補助金の交付額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額を限度とする。

(一部改正〔平成14年2月19日〕)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、市長が指定する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則第2条第3項の営業報告書

(2) 補助対象期間に係る運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、当該補助金の交付の決定及び額の確定を行い、補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により当該申請者にその旨通知し、補助金を交付する。

(補助金の経理等)

第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱等に基づく規定に違反したとき。

(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(遅延利息)

第11条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、当該補助金を納付期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成8年3月19日から施行する。

2 相生市地方バス路線維持費補助金交付要綱(昭和50年訓令第14号)は、廃止する。

(平成14年2月19日)

この訓令は、平成14年2月19日から施行する。

(平成23年8月31日)

この訓令は、平成23年8月31日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔平成14年2月19日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成14年2月19日〕)

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(全部改正〔平成14年2月19日〕)

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相生市生活バス路線運行補助金交付要綱

平成8年3月19日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)