○相生市の指名競争入札等にかかる公表要綱
平成12年11月17日
訓令第34号
(題名改正〔平成13年3月30日〕)
(目的)
第1条 この要綱は、相生市が施行する建設工事及び建設工事に係る設計、監理、測量、調査等の業務委託の指名競争入札等(以下「競争入札」という。)に係る入札結果等を市民に公表することにより、公正な入札執行を確保することを目的とする。
(一部改正〔平成13年3月30日〕)
(公表の対象)
第2条 相生市が執行する競争入札の公表の対象は次のとおりとする。
(1) 建設工事又は製造の請負(以下「建設工事」という。)
(2) 建設工事に係る設計、監理、測量、調査等の業務委託(以下「業務委託」という。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの。
(一部改正〔平成13年3月30日〕)
(公表の範囲)
第3条 発注予定情報の公表範囲は、予定価格が250万円以上の建設工事及び業務委託とし、公表する事項については、次のとおりとする。
(1) 建設工事又は業務委託の名称、場所、期間、種別、概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札の時期(随意契約の場合には契約締結時期)
2 相生市が執行する建設工事の競争入札の公表の範囲は次のとおりとする。
(1) 工事名、指名業者名、指名理由、入札日、入札場所
(2) 落札者名、落札金額、予定価格
(3) 契約業者名、住所、契約金額
(4) 工事場所、種別、概要
(5) 工事着手及び工事完成の時期
(6) 金額の変更を伴う契約変更内容、理由
3 相生市が締結する予定価格250万円以上の建設工事の随意契約については、前項の規定に準じ、指名理由に代えて随意契約の理由を公表するものとする。
4 相生市が執行する業務委託の競争入札の公表の範囲は次のとおりとする。
(1) 業務名、指名業者名、入札日、入札場所
(2) 落札者名、落札金額
5 前各項に掲げる公表範囲のうち、市長が公表することが不適切であると判断した場合には、その全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(一部改正〔平成13年3月30日・16年3月8日・令和3年4月1日〕)
(公表の方法及び時期)
第4条 発注予定情報に係る公表については、当該年度4月、7月、10月及び1月の4回、契約担当課において一般の閲覧に供する。
2 前項の公表期間は、公表してから次の公表までとする。
3 建設工事及び業務委託の競争入札に係る指名業者名等の公表については、入札の通知の日から入札執行日まで、契約担当課において一般の閲覧に供する。
4 建設工事及び業務委託の競争入札に係る入札結果等(予定価格を除く。)の公表については、開札結果表により、入札執行日から当該年度末まで、契約担当課において、一般の閲覧に供する。
5 建設工事の競争入札に係る前条第2項に規定する内容の公表については、契約締結日の翌日から起算して1年間が経過する日まで、契約担当課において一般の閲覧に供する。
6 建設工事の競争入札に係る予定価格の公表については、契約締結日の翌日から当該年度末まで、契約担当課において、一般の閲覧に供する。ただし、市長が別に定める金額以上の競争入札にかかる建設工事の予定価格について、市長が事前に公表する必要があると認めたものについては、入札通知の日から契約担当課において、一般の閲覧に供する。
(一部改正〔平成13年3月30日・14年3月29日・令和3年4月1日〕)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年12月1日から施行する。
(相生市の指名競争入札にかかる入札結果の公表に関する事務取扱い要綱の廃止)
2 相生市の指名競争入札にかかる入札結果の公表に関する事務取扱い要綱(昭和58年訓令第9号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日抄)
第1条 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月8日)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。