○相生市入札参加指名委員会要綱
昭和52年6月27日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、相生市入札参加指名委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 設計金額3,000万円以上の工事にかかる入札参加者の選定に関すること。
(2) 契約事務にかかる重要事項の審議に関すること。
(一部改正〔昭和52年10月4日・平成5年5月12日・13年9月25日〕)
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、財務部長をもつて充てる。
3 委員は、企画総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、建設農林部長、教育委員会次長、部長相当職で市長が指定する者及び財政課長、都市整備課長、教育委員会管理課長をもつて充てる。
(一部改正〔昭和53年4月1日・55年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成2年3月30日・9年3月28日・12年3月31日・13年3月30日・9月25日・15年3月31日・18年3月28日・18年3月31日・21年12月18日・24年6月27日・25年12月20日〕)
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総括する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決定する。
4 会長は、その審議のため必要と認めるときは、当該審議事項に関係する職員に対しその出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(持回り審議)
第6条 委員会は、その審議事項について急施を要するため会長において委員会を招集する暇がないと認めるときは、持回りによる審議をすることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員会に出席した者は、議事の内容を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(一部改正〔昭和53年4月1日・平成14年3月29日・16年3月25日・21年12月18日・24年6月27日〕)
(委任)
第9条 この要綱に定めるものの外、委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年10月4日)
この訓令は、昭和52年10月4日から施行する。
附則(昭和53年4月1日)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月1日)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月12日)
この訓令は、平成5年5月12日から施行する。
附則(平成9年3月28日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日抄)
第1条 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日抄)
第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。