○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(一部改正〔昭和52年10月4日・平成5年5月12日〕)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(一部改正〔昭和61年9月24日〕)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 相生市契約条例(昭和25年条例第166号)
(2) 議会の議決を要すべき事項の指定に関する条例(昭和33年条例第25号)
附則(昭和52年10月4日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月24日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月12日)
この条例は、公布の日から施行する。