○相生市「財政事情」の公表に関する条例
昭和23年5月1日
条例第85号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔昭和39年3月25日〕)
第2条 「財政事情」の公表は毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
天災その他避けることのできない事故に因り前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは市長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する「財政事情」においては前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、且つ財政の動向及び市長の財政方針を明かにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
前条第1項の規定により12月1日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、且つ前年度の収支の状況を明かにするものとする。
市長は必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(一部改正〔昭和39年3月25日〕)
第4条 「財政事情」の公表は公告によりこれを行う。
前項の公表はその発布の日から6箇月間、市住民はその閲覧を市長に請求することができる。
前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は市長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外「財政事情」の公表の手続に関し必要な事項は市長がこれを定める。
附則
この条例は公布の日からこれを施行する。
附則(昭和39年3月25日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。