○相生市税条例施行細則

昭和27年10月20日

規則第158号

(用語)

第1条 この規則で「法」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、「規則」とは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)を、「条例」とは、相生市税条例(昭和25年条例第186号)をいう。

(徴税吏員の証票等)

第1条の2 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては当該徴税吏員の身分を証明する第49号様式による証票を、徴収金に関して財産差押を行う場合においてはその命令を受けた徴税吏員であることを証明する第50号様式による証票を、それぞれ携帯しなければならない。

(追加〔昭和35年6月30日〕)

(徴収金の書類の送達の方法)

第2条 納税者又は特別徴収義務者に対する徴収金の書類の送達は、郵便又は職員による。

(一部改正〔昭和35年6月30日〕)

第3条 削除

(分割徴収の方法により徴収猶予をする場合における分納金額)

第4条 法第15条第1項の規定によつて分割徴収の方法により徴収猶予をする場合における分納金額は、その徴収猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない事由がある場合においてはこの限りでない。

(一部改正〔昭和35年6月30日・61年3月31日〕)

第5条 削除

(納付又は納入にかかる有価証券の種類)

第5条の2 法第16条の2第1項の規定による有価証券は、小切手並びに約束手形及び為替手形の3種とする。ただし、券面金額が納付又は納入の委託の目的である市税の徴収金の金額を超えないものとする。

2 前項に定める有価証券は、次の何れかに該当するものでなければならない。

(1) 小切手にあつては、再委託をする銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決算しうる銀行を含む。以下「所在地銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定の線引のもので、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときには、市長を受取人とする記名式のもの及び振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときには、納付又は納入の委託をする者が、市長に取立のための裏書をしたもの。

(2) 約束手形又は為替手形にあつては、支払場所を所在地の銀行とするもので、約束手形は振出人、為替手形は支払人(自己あての為替手形をいう。)が、納付又は納入の委託をする者であるときには、市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの及び約束手形は振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)は、支払人が納付又は納入の委託をするもの以外の者であるときには、納付又は納入の委託をする者が、市長に取立のための裏書をしたもの。

(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする1号及び2号に掲げる有価証券で、再委託銀行を通じて取立てることができるもの。ただし、当該有価証券の支払が特に確実であると認められる場合に限る。

(追加〔昭和30年12月10日〕、一部改正〔昭和35年6月30日・61年3月31日〕)

(納期限の延長に係る通知)

第6条 条例第11条の2の規定による納期限の延長の申請に対する処分を決定した場合においては、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和43年4月30日〕)

(減免に係る通知)

第7条 条例第13条の規定による減免の申請に対する処分の決定した場合においては、その旨を納税者に通知するものとする。

(延滞金の減免)

第8条 納税者又は特別徴収義務者が、納期限までにその税金を納付せず又はその納入金を納入しなかつたこと若しくは不足税額を追徴され若しくは申告納入に係る税額について更正又は決定されたことについて真にやむを得ない事情があると認める場合においては徴収され若しくは納付すべき延滞金を減免するものとする。

(延滞金の減免申請)

第9条 前条の規定によつて延滞金の減免を受けようとする者は、当該事由発生の都度次に掲げる事由を記載した申請書にその事由を証明すべき書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 年度又は事業年度、期別又は月別、税目、税額及びこれに対する延滞金額

(2) 減免を受けようとする事由

第10条 削除

(削除〔昭和38年10月19日〕)

(過料処分に係る通知書)

第11条 過料を科する場合においては、本人に対し、過料処分通知書を交付するものとする。

第11条の2及び第11条の3 削除

(削除〔平成30年6月21日〕)

(市民税の減免)

第12条 条例第34条に規定する市民税の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなつた者は、当該事由の発生日以降に到来する当該年度分の全額を免除する。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の学生、生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に該当しない者を除く。)は、市民税の全額を免除する。

(3) 当該年において、所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又は前年に比し著しく所得が減少する見込みの者で、市民税の納付が困難と認められる者は、その情状により所得割額を減免することができる。

(4) 災害等により資産に多大の損害を受けた市民税の全額負担が困難となつた者は、所得割額を減免する。

(5) 納税者又は納税者の扶養親族が疾病により長期にわたり療養を要する状態のため市民税の納付が困難と認められる者は、事情に応じ所得割額を減免することができる。

(6) 賦課期日以後に納税義務者が死亡し、納税義務を承継した相続人において納税義務の履行が困難であると認められる者は、所得割額を減免することができる。

(7) 前年中に給与所得を有していた者が失業し、当該失業した日から6カ月以上引き続き失業中の者又は前年中に事業所得を有していた者が廃業若しくは休業し、当該廃業若しくは休業した日から6カ月以上引き続き職のない者で、当該年分の合計所得見込金額(譲渡等の一時所得を除く。)が前年の合計所得金額(譲渡等の一時所得を除く。)の2分の1以下に減少し、市民税の納付が困難と認められる者は、所得割額を減免することができる。

(8) 公益社団法人及び公益財団法人に対しては、市民税を免除する。

(9) 前各号のほか特別の事由のある者は、市長が必要と認める額を減免する。

(一部改正〔昭和32年2月6日・33年7月1日〕、全部改正〔昭和50年2月27日〕、一部改正〔昭和63年1月20日・12月26日〕、全部改正〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成20年9月10日〕)

(寄附金税額控除の対象として定める寄附金)

第12条の2 条例第30条の4第1項第1号コに規定する寄附金で市長が別に定めるものは、県内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。)に対する当該認定特定非営利活動法人等の行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金とする。

(追加〔平成25年10月31日〕、一部改正〔平成29年3月31日〕)

(固定資産評価補助員の設置)

第13条 固定資産評価員の職務を補助させるため、所要数の固定資産評価補助員をおく。

(固定資産評価補助員の証票)

第13条の2 固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては、当該固定資産評価補助員の身分を証明する第52号様式による証票を携帯しなければならない。

(追加〔昭和35年6月30日〕)

(非課税軽自動車等の申告)

第14条 法第443条の規定によつて軽自動車税を課せられない者が軽自動車等を所有したときは、条例第64条の規定に準じ非課税である事由を付して市長に申告しなければならない。

(一部改正〔昭和30年3月18日・33年7月1日〕)

(軽自動車税の種別割の減免)

第14条の2 条例第65条第2項及び第65条の2第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 軽自動車等の種別

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(3) 主たる定置場

(4) 原動機の型式

(5) 原動機の総排気量又は定格出力

(6) 用途

(7) 形状

(8) 車両番号又は標識番号

2 条例第65条の2第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所及び生年月日

(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件

(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

3 条例第65条の2第1項第1号の規定により種別割の減免を受けた者が、次年度以降において引き続き同号の規定による減免を受けようとする場合は、同条第2項の規定にかかわらず、納期限までに、市長に対して、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 減免を受ける者の氏名、住所並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名及び生年月日

(3) 軽自動車等の車両番号

(追加〔昭和30年12月10日〕、一部改正〔昭和31年1月9日〕、全部改正〔昭和33年7月1日〕、一部改正〔昭和39年5月30日・43年4月30日・56年4月18日・平成元年3月31日〕、全部改正〔令和元年8月29日〕)

第14条の3 削除

(削除〔令和元年8月29日〕)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の様式)

第15条 条例第66条第1項及び第2項の規定により交付する標識は、次に定める様式による。

(1) 原動機付自転車の標識のひな型は第45号様式第45号様式の2

(2) 小型特殊自動車の標識のひな型は第46号様式

(一部改正〔昭和33年7月1日〕、全部改正〔令和元年8月29日〕、一部改正〔令和5年6月29日〕)

(原動機付自転車標識交付証明書の様式)

第15条の2 条例第66条第3項の規定により交付する証明書は、第47号様式に定めるところによる。

(追加〔令和元年8月29日〕)

(原動機付自転車の試乗標識の交付等)

第15条の3 原動機付自転車の試乗標識は、原動機付自転車の販売業者で軽自動車税の種別割を課される原動機付自転車を所有する者に対し、1事業所ごとに1枚限り交付する。

2 試乗標識の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した原動機付自転車試乗標識交付申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 原動機付自転車販売事業所の所在地

(2) 事業者の住所、氏名又は名称

3 試乗標識の交付を受けた者は、原動機付自転車の販売業を廃止したとき又は有効期間を経過したときは、直ちに、これを返納しなければならない。

4 試乗標識の有効期間は2ケ年とする。

5 試乗標識は、売買し、貸借し、その他不正に使用してはならない。

6 徴税吏員は、前項の違反行為を発見したときは、試乗標識を押収することができる。

(追加〔令和元年8月29日〕、一部改正〔令和2年3月31日〕)

(入湯税の課税免除)

第16条 条例第94条第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) ぺーロン温泉の浴場に入湯する者

(全部改正〔平成11年3月31日〕)

第17条 削除

(削除〔平成元年3月31日〕)

(通知書等の様式)

第18条 次の各号に掲げる通知書等は、それぞれ当該各号に掲げる様式による。

(2) 〃    (固定資産税) 第1号様式の2第1号様式の2の2第1号様式の2の3

(3) 軽自動車税(種別割)納税通知書 第1号様式の3第1号様式の3の2

(4) 納付通知書 第1号様式の4第1号様式の4の2

(5) たばこ税納入(納付)書 第2号様式

(6) 納期限変更告知書 第3号様式

(7) 徴収猶予決定通知書 第4号様式

(8) 徴収猶予取消通知書 第5号様式

(9) 過誤納金還付(充当)通知書 第6号様式

(10) 納期限延長決定通知書 第7号様式

(11) 減免決定通知書 第8号様式

(12) 督促状 第9号様式

(13) 過料処分通知書 第10号様式

(14) 市民税特別徴収税額通知書 第11号様式

(15) 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)第12号様式

(16) 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)第12号様式の2

(17) 市民税課税更正税額変更決定通知書 第14号様式の2

(18) 法人市民税(/法人税割/均等割/)更正、決定通知書 第15号様式

(19) 固定資産税・都市計画税/課税・更正/税額変更/決定通知書 第16号様式の3

(20) 入湯税特別徴収義務者指定通知書 第16号様式の5

(21) 口座振替不納通知書 第44号様式

(一部改正〔昭和33年7月1日・38年10月19日・42年3月25日・48年10月11日・52年4月11日・54年3月31日・61年3月31日・平成元年3月31日・3年3月30日・9年3月28日・4月14日・16年3月11日・22年3月31日・24年3月30日・9月26日・25年3月28日・26年3月28日・28年3月31日・令和2年3月31日〕)

(申告書等の様式)

第19条 次の各号に掲げる申告書等は、それぞれ当該各号に定める様式による。

(1) 徴収猶予申請書 第17号様式

(2) 法人市民税の徴収猶予の申請書 第18号様式

(3) 過誤納金還付請求書 第19号様式

(4) 納期限延長申請書 第20号様式

(5) 減免申請書 市県民税 第21号様式の1

(6) 〃     固定資産・都市計画税 第21号様式の2

(7) 納税管理人(変更)申告書 第23号様式

(8) 非課税固定資産の申告書(第39条) 第24号様式の1

〃          (第39条の2) 第24号様式の2

〃          (第39条の3) 第24号様式の3

〃          (第39条の4) 第24号様式の4

(9) 市民税申告書 第25号様式

(10) 所得税額等の更正(決定)申告書 第26号様式

(11) 市民税納入書 第27号様式

(12) 審査申出書(土地) 第28号様式の1

審査申出書(家屋) 第28号様式の2

審査申出書(償却資産) 第28号様式の3

(13) 固定資産税新築住宅減額申告書 第28号様式の4

(14) 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例申告書 第28号様式の5

(15) 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書 第28号様式の6

(16) 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書 第28号様式の7

(17) サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書 第28号様式の8

(18) 固定資産現所有者兼相続人代表者申告書 第28号様式の9

(19) 軽自動車税(種別割)減免申請書 第29号様式の4第29号様式の4の2第29号様式の4の3

(20) 入湯税に係る経営開始(変更・廃止)申告書 第30号様式

(21) 入湯税納入申告書 第31号様式

(一部改正〔昭和30年12月10日・33年7月1日・38年10月19日・39年5月30日・40年6月10日・42年3月25日・43年4月30日・48年10月11日・52年4月11日・55年4月18日・58年4月1日・61年3月31日・平成元年3月31日・4年3月31日・9年3月28日・10年3月31日・16年3月11日・28年3月31日・29年3月31日・令和元年8月29日・2年3月31日・6月25日・12月28日・3年3月19日〕)

第19条の2 削除

(削除〔平成30年6月21日〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年11月20日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 相生市税犯則事件取締規則(昭和24年規則第86号)は、この規則公布の日から廃止する。

(昭和30年3月18日)

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年4月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年度分の自転車荷車税から適用する。

(昭和30年12月10日抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年12月1日から適用する。

(昭和31年3月20日)

この規則は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年2月6日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第45号様式(その1)の改正後の自転車標識は、昭和32年度分の自転車荷車税に係るものから適用する。

(昭和33年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月26日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月19日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年5月30日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式の1、第1号様式の2、第1号様式の3、第1号様式の4及び第2号様式の改正規定については、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年6月10日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月5日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規定に基いてなされた非課税固定資産申告については、この規則によつてなされたものとみなす。

(昭和41年3月31日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和41年5月16日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 昭和41年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に使用された様式については、この規則によりなされたものとみなす。

(昭和42年3月25日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、木材引取税に係る改正規定については、昭和41年度分から適用する。

2 改正後の規則中、第45号様式の2に規定する軽自動車税に係る新標識の交付は、昭和42年4月1日以後に新らたに標識の交付を受けるものから適用する。

(昭和43年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和43年4月30日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和43年7月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和44年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和45年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。

(昭和48年10月11日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和50年2月27日)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年2月21日)

1 この規則は、昭和52年3月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和52年4月11日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和54年3月31日)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月18日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和56年4月18日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和56年10月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和61年3月31日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお、当分の間、使用することができる。

(昭和63年1月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日)

(施行期日等)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第17条及び第18条第5号の改正規定、第18条第20号及び第21号並びに第19条第23号から第26号までを削る改正規定は、平成元年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用中の様式については、この規則に基づき調整したものとみなす。

(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月14日)

この規則は、平成3年3月1日から施行する。

(平成3年3月30日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月14日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成4年12月2日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年3月29日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成6年5月6日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成7年5月22日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成9年3月28日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月14日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成10年3月31日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成10年10月6日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成11年3月31日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成13年1月9日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年1月9日から施行する。

第2条 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成14年2月28日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成15年3月7日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成16年3月11日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成17年3月25日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成17年12月26日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成18年3月28日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成18年6月30日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成19年3月27日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成19年3月30日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成19年9月20日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成20年3月28日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成20年9月10日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成22年3月31日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成22年5月6日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成23年3月31日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成24年3月30日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成24年9月26日)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年1月11日)

1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成25年3月28日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成25年10月31日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の相生市税条例施行規則第12条の2の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成26年1月24日)

1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成26年3月28日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成27年3月31日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成27年12月28日)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成29年3月31日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成30年6月21日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月7日)

1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成31年3月26日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成31年4月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和元年8月29日)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年6月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月19日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年12月28日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(全部改正〔昭和33年7月1日・38年10月19日〕、一部改正〔昭和39年5月30日〕、全部改正〔昭和41年5月16日〕、一部改正〔昭和43年4月30日・7月1日・44年4月1日・45年4月1日〕、全部改正〔昭和48年10月11日〕、一部改正〔昭和52年2月21日〕、全部改正〔昭和52年4月11日・55年4月18日・58年4月1日・61年3月31日・平成元年3月31日・2年3月30日・3年3月30日・4年3月31日〕、一部改正〔平成4年12月2日〕、全部改正〔平成5年3月29日・6年5月6日・7年5月22日・9年4月14日・10年3月31日〕、一部改正〔平成10年10月6日〕、全部改正〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成12年3月31日・13年1月9日・3月30日・14年2月28日・15年3月7日〕、全部改正〔平成16年3月11日・17年3月25日・18年3月28日〕、全部改正〔平成19年3月30日〕、一部改正〔平成19年9月20日〕、全部改正〔平成20年3月28日・21年3月31日・22年3月31日・23年3月31日・24年3月30日・25年3月28日・26年3月28日・28年3月31日・31年3月26日・令和3年3月19日〕)

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(追加〔昭和52年4月11日〕、全部改正〔昭和55年4月18日・58年4月1日・61年3月31日・平成2年3月30日・3年3月30日・4年3月31日〕、一部改正〔平成4年12月2日〕、全部改正〔平成5年3月29日・6年5月6日・7年5月22日・9年4月14日〕、一部改正〔平成10年3月31日・10月6日〕、全部改正〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成12年3月31日・13年1月9日〕、全部改正〔平成13年3月30日〕、一部改正〔平成14年2月28日・15年3月7日〕、全部改正〔平成16年3月11日・17年3月25日・18年3月28日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成19年3月30日〕、一部改正〔平成19年9月20日〕、全部改正〔平成20年3月28日・21年3月31日・22年3月31日・23年3月31日・24年3月30日・25年3月28日・26年3月28日・28年3月31日・31年3月26日・令和3年3月19日〕)

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(追加〔平成24年3月30日〕、全部改正〔平成25年3月28日・26年3月28日・27年3月31日・28年3月31日・31年3月26日〕、一部改正〔平成31年4月24日〕、全部改正〔令和3年3月19日〕)

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(追加〔平成25年3月28日〕、全部改正〔平成26年1月24日・28年3月31日・31年3月26日〕)

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(全部改正〔昭和33年7月1日・38年10月19日〕、一部改正〔昭和39年5月30日〕、全部改正〔昭和41年5月16日〕、一部改正〔昭和43年4月30日・7月1日・44年4月1日・45年4月1日〕、全部改正〔昭和48年10月11日〕、一部改正〔昭和52年2月21日〕、全部改正〔昭和52年4月11日・56年4月18日・58年4月1日・61年3月31日・平成2年3月30日・3年3月30日・4年3月31日〕、一部改正〔平成4年12月2日・5年3月29日〕、全部改正〔平成9年4月14日〕、一部改正〔平成10年10月6日・11年3月31日・13年1月9日・3月30日・15年3月7日〕、全部改正〔平成16年3月11日〕、一部改正〔平成19年9月20日〕、全部改正〔平成26年3月28日・28年3月31日・令和3年3月19日・4年12月28日〕)

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(追加〔昭和52年4月11日〕、全部改正〔昭和56年4月18日・58年4月1日・61年3月31日・平成2年3月30日・3年3月30日・4年3月31日〕、一部改正〔平成4年12月2日・5年3月29日〕、全部改正〔平成9年4月14日〕、一部改正〔平成10年10月6日・11年3月31日・13年1月9日〕、全部改正〔平成13年3月30日〕、一部改正〔平成15年3月7日〕、全部改正〔平成16年3月11日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日・9月20日〕、全部改正〔平成25年3月28日・26年3月28日・28年3月31日〕、一部改正〔平成31年4月24日〕、全部改正〔令和3年3月19日〕)

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(追加〔平成16年3月11日〕、一部改正〔平成19年9月20日〕、全部改正〔平成26年3月28日・28年3月31日・令和3年3月19日・4年12月28日〕)

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(追加〔昭和33年7月1日・38年10月19日〕、一部改正〔昭和39年5月30日〕、全部改正〔昭和41年5月16日〕、一部改正〔昭和43年4月30日・7月1日・44年4月1日・45年4月1日〕、全部改正〔昭和48年10月11日〕、一部改正〔昭和52年2月21日〕、全部改正〔昭和52年4月11日・55年4月18日・56年4月18日・61年3月31日・平成2年3月30日・3年3月30日・4年3月31日〕、一部改正〔平成4年12月2日〕、全部改正〔平成5年3月29日〕、一部改正〔平成10年10月6日・11年3月31日・13年1月9日・3月30日・14年2月28日・15年3月7日・19年9月20日〕、全部改正〔平成22年3月31日・28年3月31日・令和2年3月31日〕)

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(追加〔平成3年3月30日〕、全部改正〔平成4年3月31日〕、一部改正〔平成4年12月2日〕、全部改正〔平成5年3月29日・9年4月14日〕、一部改正〔平成10年10月6日・11年3月31日・12年3月31日・13年1月9日〕、全部改正〔平成13年3月30日・16年3月11日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日・9月20日〕、全部改正〔平成25年3月28日・26年3月28日〕、一部改正〔平成28年3月31日〕、全部改正〔平成31年3月26日・令和2年3月31日・4年12月28日〕)

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(削除〔平成元年3月31日〕、追加〔平成22年3月31日〕、全部改正〔平成24年9月26日・29年3月31日・令和4年12月28日〕)

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(追加〔平成25年3月28日〕、全部改正〔平成29年3月31日・31年3月26日・令和4年12月28日〕)

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(一部改正〔昭和38年10月19日・39年5月30日〕、全部改正〔昭和42年3月25日・48年10月11日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成元年3月31日〕)

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(全部改正〔昭和33年7月1日〕、一部改正〔昭和38年10月19日〕、全部改正〔昭和48年10月11日〕)

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(一部改正〔昭和38年10月19日〕、全部改正〔昭和61年3月31日〕)

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(全部改正〔昭和61年3月31日〕)

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(全部改正〔昭和33年7月1日〕、一部改正〔昭和38年10月19日〕、全部改正〔平成12年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和38年10月19日〕、全部改正〔昭和61年3月31日〕)

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(全部改正〔昭和33年7月1日・52年4月11日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成27年3月31日・28年3月31日〕)

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(全部改正〔昭和33年7月1日・38年10月19日〕、一部改正〔昭和39年5月30日・43年4月30日・7月1日・44年4月1日・45年4月1日〕、全部改正〔昭和48年10月11日・52年4月11日・56年4月18日・58年4月1日・61年3月31日・平成元年3月31日・3年5月14日〕、一部改正〔平成11年3月31日・12年3月31日〕、全部改正〔平成14年2月28日・17年12月26日・22年3月31日・24年9月26日・25年12月20日・令和4年12月28日〕)

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(一部改正〔昭和33年7月1日〕、全部改正〔昭和48年10月11日・52年4月11日・58年4月1日・61年3月31日・平成6年5月6日・7年5月22日・9年4月14日・10年3月31日〕、一部改正〔平成11年3月31日〕、全部改正〔平成19年3月30日・20年3月28日・22年3月31日〕)

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(全部改正〔昭和33年7月1日・38年10月19日・41年5月16日・43年4月30日・48年10月11日・52年4月11日・54年3月31日・55年4月18日・58年4月1日・61年3月31日・平成元年3月31日・2年3月30日・3年3月30日・5年3月29日・6年5月6日・7年5月22日・9年4月14日・10年3月31日・11年3月31日〕、一部改正〔平成12年3月31日・13年3月30日・14年2月28日・15年3月7日・16年3月11日〕、全部改正〔平成17年3月25日・18年3月28日〕、全部改正〔平成19年3月30日・20年3月28日・21年3月31日・22年3月31日・23年3月31日・24年3月30日・25年3月28日・26年3月28日・27年3月31日・28年3月31日・31年3月26日・令和3年3月19日〕)

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(追加〔昭和38年10月19日〕、全部改正〔昭和41年5月16日・43年4月30日・48年10月11日・52年4月11日・54年3月31日・55年4月18日・58年4月1日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成元年3月31日・2年3月30日・3年3月30日・5年3月29日・6年5月6日・7年5月22日・20年3月28日・21年3月31日・26年3月28日・28年3月31日・31年3月26日〕)

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第13号様式 削除

(削除〔平成26年3月28日〕)

第13号様式の2 削除

(削除〔平成26年3月28日〕)

第14号様式 削除

(削除〔平成28年3月31日〕)

(追加〔昭和52年4月11日〕、全部改正〔昭和58年4月1日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成元年3月31日・2年3月30日・3年3月30日・5年3月29日・12年3月31日・14年2月28日〕、全部改正〔平成15年3月7日〕、一部改正〔平成16年3月11日〕、全部改正〔平成17年3月25日・18年3月28日〕、全部改正〔平成19年3月30日・20年3月28日・21年3月31日・22年3月31日・24年3月30日・26年1月24日・28年3月31日・令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和33年7月1日・38年10月19日〕、全部改正〔昭和42年3月25日・48年10月11日・58年4月1日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成25年3月28日・28年3月31日〕)

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第16号様式 削除

(削除〔平成元年3月31日〕)

第16号様式の2 削除

(削除〔平成元年3月31日〕)

(追加〔昭和52年4月11日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕)

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第16号様式の4 削除

(削除〔平成16年3月11日〕)

(追加〔平成9年3月28日〕、一部改正〔平成12年3月31日〕、全部改正〔平成26年1月24日・28年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和38年10月19日・61年3月31日・令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和41年3月31日・48年7月1日〕、全部改正〔昭和48年10月11日・58年4月1日・61年3月31日・平成26年3月28日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日〕、全部改正〔昭和61年3月31日〕、一部改正〔平成元年3月31日〕、全部改正〔平成元年3月31日・11年3月31日・23年3月31日・27年12月28日・28年3月31日・令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日〕、全部改正〔昭和58年4月1日・61年3月31日・平成27年12月28日・令和3年3月19日〕)

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第22号様式 削除

(削除〔平成28年3月31日〕)

(一部改正〔昭和41年3月31日・48年7月1日〕、全部改正〔昭和61年3月31日・平成元年3月31日・2年3月30日・10年3月31日・21年3月31日・27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(全部改正〔昭和40年6月10日〕、一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日〕、全部改正〔昭和61年3月31日・平成27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日〕、全部改正〔昭和61年3月31日・平成27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日〕、全部改正〔昭和61年3月31日・平成27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日〕、全部改正〔昭和61年3月31日・平成27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(全部改正〔昭和42年3月25日・48年10月11日・52年4月11日・55年4月18日・58年4月1日・61年3月31日・平成元年3月31日・2年3月30日・3年3月30日・4年3月31日・12年3月31日・14年2月28日・16年3月11日・17年3月25日・18年3月28日・20年3月28日・21年3月31日・22年3月31日・25年1月11日・26年1月24日・31年1月7日〕、一部改正〔平成31年4月24日〕、全部改正〔令和2年12月28日〕)

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(一部改正〔昭和61年3月31日・令和3年3月19日〕)

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(全部改正〔昭和33年7月1日〕、一部改正〔昭和38年10月19日〕、全部改正〔昭和39年5月30日・42年2月25日・48年10月11日〕、一部改正〔昭和52年2月21日〕、全部改正〔昭和55年4月18日・58年4月1日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成2年3月30日〕、一部改正〔平成4年3月31日・13年1月9日・18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成19年9月20日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和38年10月19日〕、全部改正〔昭和61年3月31日・平成3年3月30日・12年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和38年10月19日〕、全部改正〔昭和61年3月31日・平成3年3月30日・12年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(一部改正〔昭和38年10月19日・61年3月31日、全部改正〔平成3年3月30日・12年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(全部改正〔昭和39年5月30日〕、一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日〕、全部改正〔昭和48年10月11日・56年10月1日・61年3月31日・平成2年3月30日〕、一部改正〔平成10年3月31日・14年2月28日〕、全部改正〔平成22年5月6日・27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(追加〔昭和52年4月11日〕、全部改正〔昭和61年3月31日・平成22年5月6日・27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(追加〔平成29年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(追加〔平成29年3月31日〕、一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月19日〕)

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(追加〔平成29年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(追加〔令和2年6月25日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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第29号様式の1から第29号様式の3まで 削除

(削除〔平成27年12月28日〕)

(追加〔昭和48年10月11日〕、全部改正〔昭和61年3月31日・平成10年3月31日・27年12月28日・令和2年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(追加〔平成10年3月31日〕、全部改正〔平成27年12月28日・令和2年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(追加〔令和元年8月29日〕、全部改正〔令和2年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(全部改正〔平成27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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第30号様式別表 削除

(削除〔平成27年12月28日〕)

(全部改正〔平成27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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第32号様式 削除

(削除〔平成元年3月31日〕)

第32号様式の2 削除

(削除〔平成元年3月31日〕)

第33号様式から第43号様式まで 削除

(削除〔令和元年8月29日〕)

(削除〔昭和43年4月30日〕、全部改正〔平成24年9月26日・令和4年12月28日〕)

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(追加〔昭和42年3月25日〕、全部改正し繰上〔昭和56年4月18日〕、一部改正〔昭和61年3月31日・平成11年3月31日・15年3月7日〕)

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(追加〔令和5年6月29日〕)

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(追加〔昭和30年12月10日〕、全部改正〔昭和31年1月9日・33年7月1日・39年5月30日〕)

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(追加〔昭和33年7月1日〕、全部改正〔令和5年6月29日〕)

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第48号様式 削除

(削除〔昭和41年5月16日〕)

(追加〔昭和35年6月30日〕、全部改正〔昭和58年4月1日・平成19年3月27日〕)

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(追加〔昭和35年6月30日〕、全部改正〔昭和58年4月1日・平成19年3月27日〕)

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第51号様式 削除

(削除〔令和元年8月29日〕)

(追加〔昭和35年6月30日〕、全部改正〔昭和58年4月1日・平成19年3月27日〕)

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相生市税条例施行細則

昭和27年10月20日 規則第158号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 市税及び手数料
沿革情報
昭和27年10月20日 規則第158号
昭和29年11月20日 種別なし
昭和30年3月18日 種別なし
昭和30年4月14日 種別なし
昭和30年12月10日 種別なし
昭和31年1月9日 種別なし
昭和31年3月20日 種別なし
昭和32年2月6日 種別なし
昭和33年7月1日 種別なし
昭和33年12月1日 種別なし
昭和33年12月26日 種別なし
昭和35年6月30日 種別なし
昭和38年10月19日 種別なし
昭和39年5月30日 種別なし
昭和40年6月10日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和41年5月16日 種別なし
昭和42年3月25日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和43年4月30日 種別なし
昭和43年7月1日 種別なし
昭和44年4月1日 種別なし
昭和45年4月1日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和48年10月11日 種別なし
昭和50年2月27日 種別なし
昭和52年2月21日 種別なし
昭和52年4月11日 種別なし
昭和54年3月31日 種別なし
昭和55年4月18日 種別なし
昭和56年4月18日 種別なし
昭和56年10月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和63年1月20日 種別なし
昭和63年12月26日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年1月14日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成3年5月14日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年12月2日 種別なし
平成5年3月29日 種別なし
平成6年5月6日 種別なし
平成7年5月22日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成9年4月14日 種別なし
平成10年3月31日 種別なし
平成10年10月6日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年1月9日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年2月28日 種別なし
平成15年3月7日 規則第3号
平成16年3月11日 規則第9号
平成17年3月25日 規則第11号
平成17年12月26日 規則第57号
平成18年3月28日 規則第24号
平成18年6月30日 規則第38号
平成19年3月27日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年9月20日 規則第28号
平成20年3月28日 規則第23号
平成20年9月10日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年5月6日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年9月26日 規則第31号
平成25年1月11日 規則第1号
平成25年3月28日 規則第6号
平成25年10月31日 規則第24号
平成25年12月20日 規則第28号
平成26年1月24日 規則第2号
平成26年3月28日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年6月21日 規則第24号
平成31年1月7日 規則第1号
平成31年3月26日 規則第10号
平成31年4月24日 規則第18号
令和元年8月29日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年6月25日 規則第32号
令和2年12月28日 規則第43号
令和3年3月19日 規則第11号
令和4年12月28日 規則第36号
令和5年6月29日 規則第20号