○相生市奨学基金条例
昭和48年3月24日
条例第9号
相生市奨学基金条例(昭和33年条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例に定めるところにより、相生市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 基金は、指定寄附金をもつて充てる。
(収益の使用範囲)
第3条 基金から生ずる収益は、相生市民の子弟であつて、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校又は高等専門学校に在学する者のうち能力があるにもかかわらず経済的理由により修学困難なものの奨学費に充当する。
2 前項の規定により充当してなお、剰余金があるときは、基金に繰り入れるものとする。
(一部改正〔昭和51年7月2日〕)
(処分)
第4条 基金は、基金設置の目的を達成するために必要な場合に限り、その一部を処分することができる。
(追加〔平成17年3月18日〕)
(委任)
第5条 この条例に規定するもののほか、この基金の運用について必要な事項は、教育委員会が定める。
(繰下〔平成17年3月18日〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月2日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。