○相生市交通遺児激励基金条例

昭和45年3月12日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 市は、交通事故(汽車、電車、気動車及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両の運行によつて生じた交通上の事故に限る。)により保護者を失つた遺児(以下「交通遺児」という。)を激励することを目的として、相生市交通遺児激励基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、前項の趣旨にそう寄付金をもつてあてるものとする。

(基金の運用)

第2条 基金の運用から生ずる収益は、市内に住所を有する交通遺児(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する学校(ただし、大学、幼稚園及び法第72条第2項に規定する幼稚部は除く。)に就学する児童及び生徒に限る。)となつた者の激励金及び激励事業に充当する。

2 前項の規定により充当してなお、剰余金があるときは、基金に繰入れるものとする。

(一部改正〔昭和51年7月2日・59年3月31日〕)

(処分)

第3条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な場合に限り、その一部を処分することができる。

(追加〔平成17年3月18日〕)

(規則への委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、激励金の額、支給方法その他基金の運用について必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下〔平成17年3月18日〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月2日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

相生市交通遺児激励基金条例

昭和45年3月12日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和45年3月12日 条例第9号
昭和51年7月2日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
平成17年3月18日 条例第6号