○相生市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月31日

条例第16号

(設置の目的)

第1条 市は、災害対策その他臨時的に要する経費の資金等にあてるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成元年12月25日〕)

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、毎年度一般会計における前年度の基準財政需要額の100分の1以上の額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、予算に繰り入れて使用することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等に財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(一部改正〔平成元年12月25日〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 相生市財政調整資金積立金条例(昭和34年条例第6号)は、廃止する。

(平成元年12月25日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

相生市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月31日 条例第16号

(平成元年12月25日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第16号
平成元年12月25日 種別なし