○相生市公用電話の架設及び使用に関する規則

昭和28年7月7日

規則第181号

第1条 市長において公務上必要があると認めた者に対しては、公用電話を架設し、通話の便に供させることができる。

第2条 前条の架設及び通話に要する経費並びに維持費は、市の負担とする。但し、私用にかかる通話料は、本人の負担とする。

第3条 第1条の規定により通話を認められた者は、常に、その施設に対し、善良なる管理者の注意をもつてこれが保管の責に任じなければならない。

第4条 第1条の規定により架設されたる施設は、これを他人に譲渡し若しくは質権、抵当権等の目的物とすることはできない。

第5条 私費をもつて私宅に設置中の電話施設と雖も、市長において公務上必要があると認めた者に対しては、公用通話に限つて、市において通話料を負担することができる。

第6条 市長において前条の負担が不必要と認めた場合は、何時にてもこれを取消すことができる。

第7条 第1条の規定により通話を認められた者が、其の職を退き若しくは市長において、その使用が不必要、不適格と認めたる場合については、速かにその施設を市に返還しなければならない。

第8条 前条の返還に要する経費は、市の負担とする。

第9条 使用者は、毎月末当月分の公用通話度数及び市外通話にあつては、その通話年月日、通話先、通話度数を、私用通話料金(本人負担)と共に市に報告し、私用通話料金については、個々で納付しなければならない。

第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年7月1日から適用する。

相生市公用電話の架設及び使用に関する規則

昭和28年7月7日 規則第181号

(昭和28年12月10日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和28年7月7日 規則第181号
昭和28年12月10日 種別なし