○相生市庁用自動車集中管理規程

昭和62年3月31日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車の適正な管理と効率的な運用について定めることを目的とする。

(範囲)

第2条 この規程で、庁用自動車(以下「自動車」という。)とは、市が所有する自動車で、常時作業を目的とするもの及び特別な装置等を装備しているものを除いた自動車をいう。

(事務分担)

第3条 自動車の管理及び使用に関する事務は、財政課が行うものとする。

(一部改正〔平成12年3月31日・21年12月18日・24年6月27日〕)

第4条 削除

(削除〔令和5年2月3日〕)

(使用の申込)

第5条 自動車を使用しようとする者は、相生市庁用自動車安全管理並びに使用に関する規則(以下「規則」という。)第2条第2号に規定する認定カード「(以下「認定カード」という。)を財政課へ提出し、これと引換えに配車を受けると共に、運転日誌及び車鍵等を受取るものとする。ただし、特に業務に支障がある場合は、予約申込をすることができる。

(一部改正〔平成12年3月31日・21年12月18日・24年6月27日・令和5年2月3日〕)

(仕業点検)

第6条 自動車を当該日の最初に運転する者は、その運行開始前に別表第1に定める仕業点検を行うものとする。ただし、運転中に発見した事項については、仕業点検表を訂正し規則第5条に規定する車両管理者(以下「車両管理者」という。)に報告するものとする。

(一部改正〔平成21年10月14日・令和5年2月3日〕)

(使用後の処理)

第7条 自動車の使用を終えたときは、外観点検を行い、運行日誌を記録し、運転日誌及び車鍵等と引換えに認定カードを受取るものとする。

2 前項に定める外観点検は、運転者がこれを行うこととし、自動車の損壊を発見したときは、速やかに車両管理者に届出なければならない。

(一部改正〔令和5年2月3日〕)

(勤務時間外の使用)

第8条 自動車を勤務時間外に使用するときは、事前の申込により配車し、事前の申込が困難なときは、当直に配車を受けることができるものとする。ただし、使用後の処理については、休日を除いて翌日速やかに前条に基づく処理を行うものとする。

(一部改正〔令和5年2月3日〕)

(タクシーの使用)

第9条 自動車の配車要求があつた場合において、その使用目的からタクシーの借上げが合理的な場合は、車両管理者はタクシー乗車券を交付するものとする。

(その他)

第10条 自動車の点検及び洗車は、適宜行うこととし、点検においては、別表第2に定める仕業点検を行うものとする。ただし、第7条に規定する外観点検の際に車両管理者が指示したときは、この限りでない。

(一部改正〔平成12年3月31日〕、全部改正〔平成21年10月14日〕、一部改正〔令和5年2月3日〕)

(雑則)

第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(相生市優良運転者表彰要綱の廃止)

2 相生市優良運転者表彰要綱(昭和54年訓令第5号)は、廃止する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年10月14日)

この訓令は、平成21年10月14日から施行する。

(平成21年12月18日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月3日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成21年10月14日〕)

画像

(全部改正〔平成21年10月14日〕)

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相生市庁用自動車集中管理規程

昭和62年3月31日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第15号
平成12年3月31日 種別なし
平成21年10月14日 訓令第50号
平成21年12月18日 訓令第53号
平成24年6月27日 訓令第47号
令和2年3月31日 訓令第23号
令和5年2月3日 訓令第2号