○相生市営住宅条例施行規則
平成10年1月30日
規則第1号
相生市営住宅条例施行規則(昭和29年規則第216号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、相生市営住宅条例(平成9年相生市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者公募の公示)
第2条 条例第4条に規定する公募は、市営住宅(以下「住宅」という。)入居申込受付開始期7日前までに、市広報又は市設の掲示板により公示して行うものとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度であるもの
ア 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する者
イ 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する者
ウ 知的障害者 イに規定する精神障害の程度に相当する者
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(6) 海外からの引揚者で、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条第1項に規定する女性相談支援センター又は配偶者暴力防止等法第3条第1項に規定する配偶者暴力相談支援センター(以下この号において「配偶者暴力相談支援センター」という。)により暴力の被害を受けている旨の証明書が発行されている者
エ 配偶者暴力相談支援センター、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉事務所若しくは市町村又は行政機関若しくは関係機関と連携して被害者支援を行っている民間団体により暴力を理由として避難している旨の確認を受けている者
2 条例第6条第3号に規定する収入は、入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。
(1) 入居者又は同居者に所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき100,000円(その者の給与所得等の金額の合計額が100,000円未満である場合には、当該合計額)
(2) 同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下この項において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この項において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの1人につき 380,000円
(3) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が同項第34号の4に規定する老人扶養親族である場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円
(4) 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき 250,000円
(5) 入居者又は第1号に規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき 270,000円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)
(6) 入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき270,000円(その者の所得金額から第1号の規定により控除する金額を控除した残額が270,000円未満である場合には、当該残額)
(7) 入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第31号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき350,000円(その者の所得金額から第1号の規定により控除する金額を控除した残額が350,000円未満である場合には、当該残額)
(1) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(一部改正〔平成12年12月28日・13年3月30日・14年1月30日・17年3月9日・18年3月8日・21年3月13日・23年3月31日・25年3月28日・26年1月24日・令和2年12月28日・6年3月29日〕)
(1) 前年の所得を証明する書類
(2) 住民票
(3) 婚姻予約中の者にあっては、婚姻予約について仲介人の証明書
(4) 家主より立ち退き要求を受けている者にあっては、立ち退き要求について、その家主の証明書
(5) その他必要と認める書類
(一部改正〔平成24年3月30日〕)
(抽せん)
第5条 条例第9条の規定による抽せんには、入居申込者の立会いのもとに、次の方法により行うものとする。
(1) 抽せん順位決定のための第1次抽せん
(2) 入居者決定のための第2次抽せん
(3) 入居住宅決定のための第3次抽せん
2 市長は、前項の抽せんを行うときは、抽せん期日の5日前までに入居資格者に通知するものとする。
(入居手続等)
第8条 入居決定通知書の交付を受けた者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書(様式第3号)を市長に提出するとともに、条例第20条に規定する敷金を納入通知書により、相生市指定金融機関又は相生市収納代理金融機関へ納付しなければならない。
(連帯保証人)
第9条 前条の請書に連署する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、市内に居住して独立の生計を営む者1名とし、印鑑登録証明書を添付しなければならない。ただし、市内居住者から保証人を求め難い特別の事情があり、特に市長が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の保証人が、住所、氏名等を変更したときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 前2項に規定する保証人が死亡し、若しくは保証人による連帯保証債務の履行額が極度額に達したとき、又は第1項に該当しなくなったときは、入居者は直ちに代人を定め、条例第11条第1項第1号に規定する請書を市長に再提出しなければならない。ただし、連帯保証債務の履行額が極度額に達した場合においては、変更前の保証人と同じ者が新たな保証人になることができる。
(一部改正〔令和2年3月31日〕)
(極度額)
第9条の2 連帯保証債務の極度額は、当該入居者の入居時における家賃(条例第19条の規定により家賃の減免が行われている場合は、減免を行う前の家賃)の6か月分に相当する金額とする。
(追加〔令和2年3月31日〕)
2 入居者は、同居する扶養親族等に、出生による増員、死亡又は転居による減員が生じたときは、発生後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、住民票、戸籍謄本等を添付しなければならない。
3 条例第15条の規定により入居の承継の承認を受けた者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。
(利便性係数)
第14条 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、別表1のとおりとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 条例第19条に規定する家賃の減免又は徴収猶予についての対象及び基準は次のとおりとする。
(1) 入居者が災害等により避難又は住宅災害復旧のため、一時的に当該住宅を日常生活の用に供し得なかった場合、その期間に応じ家賃を免除する。
(2) 入居者が生活保護法により、住宅扶助を受けている場合で、疾病による入院加療のため住宅扶助料の支給を停止された場合は、その停止された期間に応じ、家賃を免除する。
(3) 入居者が生活保護法により、住宅扶助を受けている場合で、当該住宅の家賃が、住宅扶助の基準限度額を超えるときは、その超える額を減額する。
(4) その他1月以上の療養を要する疾病による収入減、災害等により損害を受ける等、市長が特に必要と認めた場合は、その程度に応じ減額又は徴収猶予することができる。
3 第1項第6号の家賃の徴収猶予を受けようとする場合にあっては、保証人が連署しなければならない。
(一部改正〔平成16年3月8日〕)
(敷金の減免又は徴収の猶予)
第18条 条例第20条第2項の規定により、敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃等減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の敷金の徴収猶予を受けようとする場合にあっては、保証人が連署しなければならない。
3 市長は、第1項の減免又は徴収猶予を決定したときは、家賃等減免(徴収猶予)決定通知書により通知するものとする。
(管理人の設置基準)
第25条 管理人は、1団地ごとに置くものとし、その管理人が管轄する住宅数は、概ね50戸以下を単位とする。
2 市長は、住宅の入居者のうちから適当と認めた者に委嘱するものとする。
(管理人の職務)
第26条 管理人の職務は次のとおりとする。
(1) 住宅入居者の異動の確認及び報告
(2) 住宅の破損箇所の発見及び報告
(3) 条例及び本規則遵守に関する事項並びに意見の陳述
(4) 市と入居者との連絡に関する事項
(5) その他住宅維持管理上必要とする事項
(管理人の任期)
第27条 管理人の任期は管理する住宅が存続する期間とする。
(1) 傷痍又は疾病のため職務の遂行が不可能となったとき。
(2) 管理人が当該住宅を立ち退いたとき。
(3) 管理人より辞任の申出があったとき。
(4) その他市長において管理人として不適当と認めたとき。
(委託料)
第29条 管理人には次の基準により委託料を支給する。
20戸まで 月額 1,500円
20戸から1戸増すごとに1戸当たり50円
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の相生市営住宅条例施行規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
(相生市相生駅南再開発住宅条例施行規則の一部改正)
3 相生市相生駅南再開発住宅条例施行規則(平成7年規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成12年3月31日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月30日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月8日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月9日)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年1月1日に市営住宅に現に入居している者又は同居している者に老年者(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する老年者をいう。以下同じ)がある場合における当該入居者の相生市営住宅条例(平成9年条例第40号)第16条に規定する家賃の算定の基礎となる収入の計算及び同条例第29条、31条の規定の適用に関する収入の計算については、平成19年3月31日までの間は、改正後の市営住宅条例施行規則第3条第2項第1号から第5号までに掲げる額を控除するほか、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者1人につき同表の右欄に定める額(その老年者の所得金額が同表の右欄に定める額未満である場合には、当該所得金額)を控除して行うものとする。
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 300,000円 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 150,000円 |
附則(平成18年3月8日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に50歳以上である者の入居者の資格については、改正後の相生市営住宅条例施行規則第3条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年3月27日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成20年2月26日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の相生市コミュニティ住宅条例施行規則第8条の2の規定、第3条の規定による改正後の相生市営住宅条例施行規則第9条の2の規定及び第4条の規定による改正後の相生市定住促進住宅条例施行規則第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後に入居する場合及び保証人の変更があった場合の連帯保証人に係る連帯保証債務について適用する。
附則(令和2年12月28日)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の相生市営住宅条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第3条第2項の規定は、令和3年7月1日以後に行われる相生市営住宅条例(平成9年条例第40号。次項において「条例」という。)第16条、第29条又は第31条の規定に規定する収入の計算(以下この項において「収入の計算」という。)について適用し、同日前に行われる収入の計算については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか改正後の規則第3条第2項の規定は、令和3年7月1日以後に開始される市営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者及び条例第5条に規定する事由がある場合において同日以後に市営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第6条第3号又は第9条第5号に規定する収入の計算(以下この項において「収入の計算」という。)について適用し、同日前に開始される市営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者及び条例第5条に規定する事由がある場合において同日前に市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の計算については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月29日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1
(一部改正〔平成12年3月31日・14年1月30日・15年3月7日・16年3月8日・17年3月9日・18年3月8日・20年2月26日〕)
住宅名 | 建設年度 | 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値(利便性係数) |
市営城谷住宅 | 昭和39年度 | 0.88 |
昭和51年度 | 0.89 | |
市営一の谷住宅 | 昭和40年度~昭和41年度 | 0.92 |
市営西後明住宅 | 昭和43年度~昭和44年度 | 0.88 |
昭和48年度~昭和50年度 | 0.89 | |
市営向山住宅 | 昭和51年度 | 0.89 |
(一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔平成27年12月28日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日・令和2年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔平成27年12月28日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔平成27年12月28日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成16年6月16日〕、全部改正〔平成22年3月24日〕、一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔平成27年12月28日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成22年3月24日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日・令和3年3月30日〕)
(全部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和2年3月31日〕)
(一部改正〔平成24年3月30日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成12年3月31日・19年3月27日〕)