○相生市職員の共済制度に関する条例

昭和46年3月30日

条例第12号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、相生市職員の福利厚生の増進をはかることを目的として、相生市職員共済会(以下「共済会」という。)を組織する。

2 共済会を組織する職員(以下「会員」という。)の範囲及び事業その他については、共済会規約により定める。

第2条 共済会の経費は、会員の掛金(以下「会費」という。)、市の負担金その他の収入をもつてあてる。

第3条 会員は、共済会の事業に要する費用にあてるため、規約で定める割合の会費を負担しなければならない。

第4条 市は、共済会の事業に要する費用にあてるため、毎年度負担金として、700万円を限度に負担する。

(全部改正〔平成9年12月19日・18年3月28日〕)

第5条 市長は、職員を共済会の業務に従事させ、市の施設を共済会の利用に供することができる。

第6条 市長は、共済会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

相生市職員の共済制度に関する条例

昭和46年3月30日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和46年3月30日 条例第12号
平成9年12月19日 種別なし
平成18年3月28日 条例第5号