○昭和59年度における退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和59年9月29日

条例第26号

(退職年金等の年額の改定)

第1条 相生市職員の退職年金等に関する条例(昭和19年条例第21号。以下「退職年金等条例」という。)に基づき、退職した職員若しくは死亡した職員の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退職年金等条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の年金年額についての特例)

第2条 70歳以上の者に支給する退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、その年額(次条の規定により同条に掲げる額をもつてその年額とされている遺族年金については、同条の規定を適用しないこととした場合の遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該年金の基礎在職年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となつている給料年額の300分の2に相当する金額を加えた額とする。

(遺族年金の年額についての特例)

第3条 遺族年金で昭和59年3月分以降の年額が533,500円に満たないときは、その額をもつて年額とする。

(遺族年金の年額に係る加算の特例)

第4条 遺族年金を受ける者が妻であつて、その妻が60歳以上である場合には、その年額に120,000円を加えるものとする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の年金年額とする。

(職権改定)

第6条 この条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

2 昭和59年3月分から同年7月分までの間における第3条の規定の適用については、同条中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。

別表

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

2,387,800

2,435,600

2,415,600

2,463,900

2,504,200

2,554,200

2,629,800

2,682,200

2,754,100

2,808,800

2,831,100

2,887,300

2,906,000

2,963,600

3,058,200

3,118,700

3,207,100

3,270,400

3,236,200

3,300,100

3,352,000

3,418,100

3,497,900

3,566,800

3,643,200

3,714,800

3,787,500

3,861,900

3,878,400

3,954,500

3,975,500

4,053,400

4,162,400

4,243,900

4,351,400

4,436,500

4,446,700

4,533,600

4,536,900

4,625,500

4,716,100

4,808,100

4,796,100

4,889,600

昭和59年度における退職年金等の年額の改定に関する条例

昭和59年9月29日 条例第26号

(昭和59年9月29日施行)