○相生市職員の退職年金等に関する条例施行規則
昭和30年1月6日
規則第268号
第1条 この規則は、相生市職員の退職年金等に関する条例(昭和19年6月条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要なる事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和31年11月1日〕)
(一部改正〔昭和31年11月1日・41年3月19日〕)
第3条 退職年金証書、遺族年金証書を亡失し又は毀損したときは、その事由を具し退職年金証書、遺族年金証書再交付申請書(様式第4号)をもつて、市長に再交付の申請をすることができる。
2 前項の申請について亡失の場合は、その事実を証する書類を、毀損の場合は、その証書を添付しなければならない。
(一部改正〔昭和31年11月1日・41年3月19日〕)
第4条 前条第1項による申請により、退職年金証書、遺族年金証書の再交付があつたときは、従前の退職年金証書、遺族年金証書は、その効力を失う。
2 前項により、再交付があつたのちにおいて従前の退職年金証書、遺族年金証書を発見したときは、速かに市長に返還しなければならない。
(一部改正〔昭和31年11月1日・41年3月19日〕)
第5条 退職年金を受ける者が死亡し又は退職年金を受ける権利を失つた場合は、退職年金証書を占有する者は、速かに市長に返還しなければならない。
2 前項の場合において、亡失その他の理由により退職年金証書を返還することができないときは、速かにその旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和31年11月1日〕)
第6条 退職年金、遺族年金の給与は、これを受けることができる者の請求によつて行う。
(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届
(2) 遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本
(3) 遺族年金を受けようとする者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを証する書類
(一部改正〔昭和31年11月1日・41年3月19日〕)
(1) 在職中の履歴書
(2) 戸籍抄本(吏員の退職後において作成されたもの)
(一部改正〔昭和31年11月1日〕)
(1) 傷痍又は疾病が公務に起因したことを証する書類
(2) 傷痍又は疾病が条例第8条第1項に規定する程度に達していることを証する診断書
2 条例第8条第3項の規定により扶養親族加給を受けるべき場合においては、扶養親族に関する戸籍謄本及びその者が吏員の退職当時から引続きこれにより生計を維持し、又はこれと生計を共にするものであることを証する書類
(一部改正〔昭和31年11月1日〕)
2 前項の場合において、加給の原因となる親族の員数が増加した場合には、退職年金証書及び戸籍謄本並びに加給の原因となる親族が恩給を受ける者により生計を維持し、又は生計を共にするに至つたことを証する書類を添付しなければならない。
(一部改正〔昭和31年11月1日〕)
(1) 吏員の在職中の履歴書
(2) 死亡した吏員及び請求者の戸籍謄本
(3) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを証する書類
(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕)
第11条 退職年金を受くる権利を有する者が死亡した場合の遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書に、退職年金証書及び前条に掲げる書類を添付しなければならない。
(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕)
(繰下〔昭和41年3月19日〕)
第13条 条例第24条の規定により第2次以下において、遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書に、次の書類を添付しなければならない。
(1) 前遺族年金権者が遺族年金を受ける権利を失つたことを証する書類
(2) 前遺族年金権者の遺族年金証書
(3) 請求者の戸籍謄本
(4) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを証する書類
(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕)
(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕)
(一部改正〔昭和31年11月1日〕、一部改正し繰下〔昭和41年3月19日〕)
(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕、一部改正〔昭和58年1月7日〕)
(1) 転給の事由を証する書類
(2) 前遺族年金権者の遺族年金証書
(3) 請求者の戸籍謄本
(4) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを証する書類
(一部改正〔昭和31年11月1日〕、一部改正し繰下〔昭和41年3月19日〕)
(1) 重度障害の状態を証する診断書
(2) 生活資料を得る途がなく、且つ、これを扶養する者がないことを証する市区町村長の証明書
(3) 請求者の戸籍謄本(吏員死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)
(4) 吏員が既に退職年金の裁定を経ていたときは、その退職年金証書
(5) 吏員が未だ退職年金の裁定を経ていないときは、吏員の在職中の履歴書
(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕、一部改正〔昭和58年1月7日〕)
第19条 退職年金又は、遺族年金を受ける権利を有する者が条例第11条、第13条第1項第1号及び第29条の規定に該当するに至つたときは、本人又はその遺族若しくは、その縁故者から速かにその旨を市長に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕)
(一部改正〔昭和31年11月1日〕、一部改正し繰下〔昭和41年3月19日〕)
第21条 遺族年金を受ける者が条例第30条に規定する事由が止んだときは、その事実を証する書類を添付して支給の請求をしなければならない。
(追加〔昭和41年3月19日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年11月1日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月25日から適用する。
附則(昭和41年3月19日)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月7日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和31年11月1日〕)
(一部改正〔昭和31年11月1日〕)
(様式第3号) 削除
(昭和41年3月19日)
(一部改正〔昭和31年11月1日・41年3月19日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和31年11月1日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和31年11月1日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)
(様式第7号) 削除
(昭和41年3月19日)
(様式第8号) 削除
(昭和41年3月19日)
(一部改正〔昭和31年11月1日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和31年11月1日.61年4月1日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和31年11月1日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)