○相生市職員の退職年金等に関する条例施行規則

昭和30年1月6日

規則第268号

第1条 この規則は、相生市職員の退職年金等に関する条例(昭和19年6月条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要なる事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和31年11月1日〕)

第2条 退職年金、遺族年金を受ける権利を有する者が請求書類を提出し、これを受ける権利があると市長が認めたときは、退職年金証書(様式第1号)、遺族年金証書(様式第2号)を交付する。

(一部改正〔昭和31年11月1日・41年3月19日〕)

第3条 退職年金証書、遺族年金証書を亡失し又は毀損したときは、その事由を具し退職年金証書、遺族年金証書再交付申請書(様式第4号)をもつて、市長に再交付の申請をすることができる。

2 前項の申請について亡失の場合は、その事実を証する書類を、毀損の場合は、その証書を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和31年11月1日・41年3月19日〕)

第4条 前条第1項による申請により、退職年金証書、遺族年金証書の再交付があつたときは、従前の退職年金証書、遺族年金証書は、その効力を失う。

2 前項により、再交付があつたのちにおいて従前の退職年金証書、遺族年金証書を発見したときは、速かに市長に返還しなければならない。

(一部改正〔昭和31年11月1日・41年3月19日〕)

第5条 退職年金を受ける者が死亡し又は退職年金を受ける権利を失つた場合は、退職年金証書を占有する者は、速かに市長に返還しなければならない。

2 前項の場合において、亡失その他の理由により退職年金証書を返還することができないときは、速かにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和31年11月1日〕)

第6条 退職年金、遺族年金の給与は、これを受けることができる者の請求によつて行う。

2 前項の場合においてこれを請求する者が、条例第26条第3項に規定する総代者であるときは、この規則に掲げる書類の外、次の書類を添付しなければならない。

(1) 遺族年金を受けようとする者全員連署の総代者選任届

(2) 遺族年金を受けようとする者の戸籍謄本

(3) 遺族年金を受けようとする者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを証する書類

(一部改正〔昭和31年11月1日・41年3月19日〕)

第7条 退職年金を受けようとするときは、退職年金請求書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 戸籍抄本(吏員の退職後において作成されたもの)

(一部改正〔昭和31年11月1日〕)

第8条 条例第8条第1項及び第2項による退職年金を受けようとするときは、退職年金請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 傷痍又は疾病が公務に起因したことを証する書類

(2) 傷痍又は疾病が条例第8条第1項に規定する程度に達していることを証する診断書

2 条例第8条第3項の規定により扶養親族加給を受けるべき場合においては、扶養親族に関する戸籍謄本及びその者が吏員の退職当時から引続きこれにより生計を維持し、又はこれと生計を共にするものであることを証する書類

(一部改正〔昭和31年11月1日〕)

第9条 前条第2項の扶養親族加給を受ける者は、その加給の原因となる者の員数が増減したときは、速かに退職年金(遺族年金)改定請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、加給の原因となる親族の員数が増加した場合には、退職年金証書及び戸籍謄本並びに加給の原因となる親族が恩給を受ける者により生計を維持し、又は生計を共にするに至つたことを証する書類を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和31年11月1日〕)

第10条 条例第24条の規定により、第1次に遺族年金を請求することができる者が、遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 吏員の在職中の履歴書

(2) 死亡した吏員及び請求者の戸籍謄本

(3) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを証する書類

(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕)

第11条 退職年金を受くる権利を有する者が死亡した場合の遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書に、退職年金証書及び前条に掲げる書類を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕)

第12条 前2条の場合において、吏員の死亡が公務に因る傷痍、疾病に起因するときは、前2条の規定によるの外、傷痍又は疾病が公務に起因したることを証する書類を添付しなければならない。

(繰下〔昭和41年3月19日〕)

第13条 条例第24条の規定により第2次以下において、遺族年金を請求する場合においては、遺族年金請求書に、次の書類を添付しなければならない。

(1) 前遺族年金権者が遺族年金を受ける権利を失つたことを証する書類

(2) 前遺族年金権者の遺族年金証書

(3) 請求者の戸籍謄本

(4) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを証する書類

(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕)

第14条 遺族年金を受ける総代者が失権した場合において、なお、これと同順位の受給権者が2人以上あるときは、前条に定める書類の外、第6条第2項第1号に掲げる書類を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕)

第15条 遺族年金を受ける権利を有する者が、条例第31条の規定により扶養遺族加給を受ける場合において、その加給の原因となる遺族の員数が増減したときは、第9条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和31年11月1日〕、一部改正し繰下〔昭和41年3月19日〕)

第16条 条例第26条第6項に規定する遺族年金を請求する場合は、前6条の規定によるの外、重度障害の状態を証する医師の診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市区町村長の証明書を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕、一部改正〔昭和58年1月7日〕)

第17条 条例第32条の規定により遺族年金の転給を請求する者は、遺族年金停止兼転給請求書(様式第10号)に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 転給の事由を証する書類

(2) 前遺族年金権者の遺族年金証書

(3) 請求者の戸籍謄本

(4) 請求者が吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを証する書類

(一部改正〔昭和31年11月1日〕、一部改正し繰下〔昭和41年3月19日〕)

第18条 条例第28条の規定により打切遺族年金を受けようとする者は、打切遺族年金請求書(様式第11号)に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 重度障害の状態を証する診断書

(2) 生活資料を得る途がなく、且つ、これを扶養する者がないことを証する市区町村長の証明書

(3) 請求者の戸籍謄本(吏員死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(4) 吏員が既に退職年金の裁定を経ていたときは、その退職年金証書

(5) 吏員が未だ退職年金の裁定を経ていないときは、吏員の在職中の履歴書

(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕、一部改正〔昭和58年1月7日〕)

第19条 退職年金又は、遺族年金を受ける権利を有する者が条例第11条第13条第1項第1号及び第29条の規定に該当するに至つたときは、本人又はその遺族若しくは、その縁故者から速かにその旨を市長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和31年11月1日〕、繰下〔昭和41年3月19日〕)

第20条 退職年金を受ける者が条例第13条第1項並びに第2項に規定する事由が止んだときは、その事実を証する書類を添付して支給の請求をしなければならない。

(一部改正〔昭和31年11月1日〕、一部改正し繰下〔昭和41年3月19日〕)

第21条 遺族年金を受ける者が条例第30条に規定する事由が止んだときは、その事実を証する書類を添付して支給の請求をしなければならない。

(追加〔昭和41年3月19日〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年11月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月25日から適用する。

(昭和41年3月19日)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和58年1月7日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔昭和31年11月1日〕)

画像

(一部改正〔昭和31年11月1日〕)

画像

(様式第3号) 削除

(昭和41年3月19日)

(一部改正〔昭和31年11月1日・41年3月19日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和31年11月1日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和31年11月1日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)

画像

(様式第7号) 削除

(昭和41年3月19日)

(様式第8号) 削除

(昭和41年3月19日)

(一部改正〔昭和31年11月1日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和31年11月1日.61年4月1日・令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和31年11月1日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)

画像

相生市職員の退職年金等に関する条例施行規則

昭和30年1月6日 規則第268号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和30年1月6日 規則第268号
昭和31年11月1日 種別なし
昭和41年3月19日 種別なし
昭和58年1月7日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
令和3年3月30日 規則第16号