○平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算の特例に関する条例

平成2年3月26日

条例第6号

(平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算の特例)

第1条 相生市職員の退職年金等に関する条例(昭和19年条例第21号。以下「退職年金条例」という。)に規定する遺族年金(以下「遺族年金」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に平成元年度以降における退職年金等の年額の改定に関する条例(平成元年条例第21号。以下「改定条例」という。)第4条の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者がこの条例の施行前に死亡したときは、退職年金条例の規定により遺族年金を受けることができる遺族、遺族がいないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族年金の額と、改定条例第4条の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族年金の額との差額に相当する金額を給するものとする。

2 前項に規定する差額に相当する金額は、改定条例第4条の規定による加算額とみなす。

(権利の裁定)

第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行する。

平成元年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算の特例に関する条例

平成2年3月26日 条例第6号

(平成2年3月26日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
平成2年3月26日 条例第6号