○相生市職員の単身赴任手当に関する規則

平成2年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「条例」という。)第9条の2に規定する単身赴任手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第9条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(相生市職員の住居手当に関する規則第3条に規定する住宅を含む。)を管理するため、引続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第9条の2第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

2 前各号の通勤距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(条例第9条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。

(1) 徒歩 国土交通省国土地理院発行の地形図等(縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離

(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離

(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離

(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。)道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離

(一部改正〔平成12年12月28日〕)

(加算額等)

第4条 条例第9条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、前条第2項に準じて行うものとする。

2 条例第9条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第9条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(一部改正〔平成5年12月20日・10年12月18日・27年3月31日・28年3月30日〕)

(均衡職員の範囲等)

第5条 条例第9条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この号において「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する官署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員であつて、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて市長が認める事情(以下「市長が認める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転さぜるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長が認める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあつては、市長が認める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動に伴い、住居を移転した後、市長が認める特別の事情により、当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) その他条例9条の2の第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があるとして市長が認める職員

(一部改正〔平成27年3月31日・令和5年3月31日〕)

(支給の調整)

第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第7条 新たに条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(確認及び決定)

第8条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第9条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成27年3月31日〕)

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号)附則第10項の規定により読み替えられた条例第9条の2に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

(追加〔平成27年3月31日〕、一部改正〔平成28年3月30日〕)

(平成5年12月20日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成10年12月18日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年12月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成27年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(相生市職員の住居手当に関する規則の一部改正)

2 相生市職員の住居手当に関する規則(昭和50年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年3月30日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(相生市職員の単身赴任手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の相生市職員の単身赴任手当に関する規則の規定を適用する。

相生市職員の単身赴任手当に関する規則

平成2年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)