○相生市職員の通勤手当に関する規則

昭和33年10月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「条例」という。)第9条に規定する通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶、有料道路その他これらに類する施設で、運賃等を徴して交通の用に供するものをいう。

(一部改正〔昭和49年4月1日・51年4月1日・57年3月31日・62年12月23日・平成7年12月21日・17年3月29日・令和7年3月31日〕)

(通勤距離)

第3条 条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

2 前項の経路の長さの測定に当たつては、国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等について、キルビメーターを用いて行うものとする。ただし、この測定は、実測に優先するものではない。

(一部改正〔昭和44年2月13日・46年3月15日・47年12月23日・53年12月25日・平成元年12月25日・12年12月28日〕)

(届出)

第4条 新たに職員となつた者は、別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届出なければならない。

2 前項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合についても、前項の例により届出なければならない。

3 第16条第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至つた場合についても、第1項の例により届出なければならない。

(一部改正〔昭和46年3月15日・60年12月26日・平成元年12月25日・7年12月21日・14年12月19日・令和7年3月31日〕)

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第16条第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・平成16年3月25日・令和7年3月31日〕)

(支給範囲の特例)

第6条 条例第9条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属する程度で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。

(一部改正〔昭和44年2月13日・平成元年12月25日・7年12月21日〕)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第7条 普通交通機関等(条例第9条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

(一部改正〔昭和44年2月13日・平成7年12月21日・16年3月25日・令和7年3月31日〕)

第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。

第9条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額(第9条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第9条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1カ月当たり(年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)の通勤所要回数分)の運賃等の額

(一部改正〔昭和37年1月31日・39年2月4日・40年3月15日・41年3月14日・42年3月14日・44年2月13日・45年3月12日・49年4月1日・53年12月25日・平成2年10月16日・5年3月31日・7年12月21日・16年3月25日・令和7年3月31日〕)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第9条の2 条例第9条第2項第2号(相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第17条又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1ケ月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(追加〔平成14年3月27日〕、一部改正〔平成16年3月25日・20年3月26日・令和5年3月31日〕)

(併用者の区分及び支給額)

第9条の3 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1カ月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、1カ月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(追加〔昭和44年2月13日〕、一部改正〔昭和45年3月12日〕、一部改正し繰下〔昭和46年3月15日〕、一部改正〔昭和47年12月23日・48年10月11日・49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・62年12月23日〕、一部改正し繰上〔平成元年12月25日〕、一部改正〔平成3年12月20日・7年12月21日・8年12月20日〕、繰下〔平成14年3月27日〕、一部改正〔平成16年3月25日・令和7年3月31日〕)

(交通の用具)

第10条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、自転車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具

(一部改正〔平成元年12月25日〕)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第11条 条例第9条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると任命権者が認めるものとする。

(追加〔平成7年12月21日〕、全部改正〔令和7年3月31日〕)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第12条 条例第9条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの

 条例第9条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、任命権者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(追加〔平成7年12月21日〕、一部改正〔令和7年3月31日〕)

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第8条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第9条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第9条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第16条第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第9条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読替えるものとする。

(追加〔平成7年12月21日〕、一部改正〔平成16年3月25日〕、一部改正し繰上〔令和7年3月31日〕)

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第14条 条例第9条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの

 条例第9条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、任命権者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(追加〔令和7年3月31日〕)

(均衡職員の範囲)

第15条 条例第9条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつた者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると任命権者が認めるものとする。

(追加〔令和7年3月31日〕)

第16条 条例第9条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行つているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行つているものに限る。)

(4) その他条例第9条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして任命権者が認める職員

2 前項第1号において「特定住居」とは、同号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であつて次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であつて次に掲げるもの

 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、任命権者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(追加〔平成7年12月21日〕、一部改正し繰下〔令和7年3月31日〕)

(支給日等)

第17条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第19条第2項第2号及び第22条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第9条第6項の規則で定める通勤手当は、1カ月当たり当たりの運賃等相当額等(第9条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第9条第2項第2号に定める額(第9条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第19条第2項において「1カ当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第9条第6項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(追加〔平成16年3月25日〕、一部改正し繰下〔令和7年3月31日〕)

(支給の始期及び終期)

第18条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改正する。前項のただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(全部改正〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔昭和53年12月25日〕、繰下〔平成7年12月21日〕、一部改正〔平成16年3月25日〕、繰下〔令和7年3月31日〕)

(返納の事由及び額等)

第19条 条例第9条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1カ月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 条例第9条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1カ月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1カ月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、同項第1号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)同項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては通勤手当の額が改定される月の前月、同項第3号に掲げる事由が生じた場合にあつては同号の期間の開始した日の属する月、同項第4号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であつて、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあつては、当該通勤しないこととなる月)(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1カ月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

3 条例第9条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(追加〔平成16年3月25日〕、一部改正〔平成20年9月10日〕、一部改正し繰下〔令和7年3月31日〕)

(支給単位期間)

第20条 条例第9条第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ6カ月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1カ月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行(月の初日から末日までの期間の全日数にわたる場合。以下「長期研修旅行」という。)をすること、長期研修旅行を終了すること及び勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることが生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(追加〔平成16年3月25日〕、一部改正〔令和2年3月31日・5年3月31日〕、一部改正し繰下〔令和7年3月31日〕)

第21条 支給単位期間は、第18条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(追加〔平成16年3月25日〕、一部改正し繰下〔令和7年3月31日〕)

(支給できない場合)

第22条 条例第9条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することはできない。

(繰下〔平成7年12月21日〕、一部改正〔平成16年3月25日〕、繰下〔令和7年3月31日〕)

(事後の確認)

第23条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(繰下〔平成7年12月21日〕、一部改正〔平成16年3月25日〕、繰下〔令和7年3月31日〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際に現に条例第9条第1項の規定に該当する職員の第4条第1項の規定により提出する通勤届(同条第2項の規定により準用する届出を含む。)は、この規則施行の日から15日以内に提出しなければならない。

(昭和35年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の規定により届け出た通勤届は、改正後の規定に基き届け出たものとみなす。

(昭和35年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年1月31日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年2月4日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月15日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。〔以下略〕

(昭和41年3月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(通勤手当の経過規定)

4 昭和41年4月1日前に職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に規則第4条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和41年3月31日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和42年3月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和44年3月13日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和45年3月12日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年3月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。

(昭和48年10月11日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第1条中相生市職員の給与に関する規則第6条第1項第2号の改正部分は公布の日から施行し、その他の改正部分は公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。〔以下略〕

(昭和50年12月24日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。〔以下略〕

(昭和51年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。〔以下略〕

(昭和52年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。〔以下略〕

(昭和53年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、〔中略〕第9条の改正部分を除き、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日抄)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 嘱託員雇用制度に関する規則(昭和54年規則第14号)第3条第7項の準用規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和59年12月27日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 嘱託員雇用制度に関する規則(昭和54年規則第14号)第3条第7項の通勤手当について、この規則に基づく準用規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和60年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の通勤手当に関する規則〔中略〕は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年10月16日)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年12月20日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の通勤手当に関する規則の改定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(平成8年12月20日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月27日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月25日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日抄)

第1条 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(相生市職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の相生市職員の通勤手当に関する規則の規定を適用する。

(令和7年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第2号)第2条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第2項第1号に規定する1カ月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の相生市職員の通勤手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条の3第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の規則第7条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1カ月当たりの運賃等相当額」という。)、同項第2号に規定する額(改正前の規則第9条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の条例第9条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第7項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1カ月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の規則第15条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(1) 普通交通機関等及び改正前の条例第9条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1カ月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)

(2) 改正前の条例第9条第3項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1カ月とする通勤手当として支給する。

(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1カ月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1カ月当たりの特別料金等相当額から当該1カ月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じて得た額

(均衡職員等に関する経過措置)

4 この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

5 改正後の規則第15条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

6 改正後の規則第16条第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

(全部改正〔昭和35年4月1日〕、一部改正〔昭和35年7月1日〕、全部改正〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔昭和43年4月1日〕、全部改正〔昭和44年2月13日〕、一部改正〔昭和48年7月1日〕、全部改正〔平成7年12月21日〕、一部改正〔平成12年3月31日〕、全部改正〔平成16年3月25日・令和3年3月30日〕)

画像

相生市職員の通勤手当に関する規則

昭和33年10月15日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和33年10月15日 規則第9号
昭和35年4月1日 種別なし
昭和35年7月1日 種別なし
昭和37年1月31日 種別なし
昭和39年2月4日 種別なし
昭和40年3月15日 種別なし
昭和41年3月14日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和42年3月14日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和44年2月13日 種別なし
昭和45年3月12日 種別なし
昭和46年3月15日 種別なし
昭和47年12月23日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和48年10月11日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和49年12月21日 種別なし
昭和50年12月24日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和51年12月20日 種別なし
昭和52年12月26日 種別なし
昭和53年12月25日 種別なし
昭和54年12月21日 種別なし
昭和55年12月25日 種別なし
昭和56年12月25日 種別なし
昭和57年3月31日 種別なし
昭和58年12月27日 種別なし
昭和59年12月27日 種別なし
昭和60年12月26日 種別なし
昭和62年12月23日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年10月16日 種別なし
平成3年12月20日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成7年12月21日 種別なし
平成8年12月20日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成12年12月28日 種別なし
平成14年3月27日 種別なし
平成14年12月19日 規則第49号
平成16年3月25日 規則第17号
平成17年3月29日 規則第23号
平成20年3月26日 規則第22号
平成20年9月10日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月30日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第18号
令和7年3月31日 規則第10号