○相生市職員の給与に関する条例の特例に関する条例

昭和52年12月26日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)第19条に規定する勤勉手当の支給に関する特例を定めることを目的とする。

(勤勉手当の額)

第2条 昭和52年12月1日基準日に係る勤勉手当の支給に限り、給与条例第19条の規定にかかわらず、予算の範囲内において増額することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

相生市職員の給与に関する条例の特例に関する条例

昭和52年12月26日 条例第33号

(昭和52年12月26日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和52年12月26日 条例第33号