○相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成12年2月14日

規則第2号

相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第22号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日は、平成12年4月1日とする。

相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成12年2月14日 規則第2号

(平成12年2月14日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
平成12年2月14日 規則第2号