○相生市の特別職に属する常勤職員の退職手当に関する規則

昭和57年10月8日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、相生市の特別職に属する常勤職員の退職手当に関する条例(昭和57年条例第26号)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(退職手当の請求手続き)

第2条 退職手当を受けようとする任期満了者(任期中の退職者を含む。)は、退職手当請求書(別記様式)及び任期中の履歴書を市長に提出しなければならない。

2 退職手当を受けようとする退職者の遺族は、退職手当請求書及び任期中の履歴書のほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 退職者と遺族との身分関係を明らかにする戸籍抄本又はこれに相当する書類

(2) 退職者の死亡診断書

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

相生市の特別職に属する常勤職員の退職手当に関する規則

昭和57年10月8日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和57年10月8日 規則第42号
令和3年3月30日 規則第16号