○相生市の特別職に属する常勤職員の給与に関する条例

昭和31年10月25日

条例第421号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「特別職に属する常勤職員」という。)の給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(一部改正〔平成18年3月28日・12月11日・27年3月12日〕)

(給与)

第2条 特別職に属する常勤職員の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(一部改正〔昭和32年11月1日・52年3月31日・平成3年12月20日〕)

(給与の額)

第3条 特別職に属する常勤職員の給料月額は、次のとおりとし、期末手当の額は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)別表第1(ア)行政職給料表(一)の7級の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により算出した期末手当及び勤勉手当の額の合計額とする。

(1) 市長 897,000円

(2) 副市長 744,000円

(3) 教育長 646,000円

2 通勤手当の額は、一般職の職員の例により支給する額とする。

(一部改正〔昭和32年11月1日・36年3月15日・37年1月31日・39年2月3日・41年3月14日・43年3月15日・45年3月12日・46年12月25日・48年12月25日・50年9月30日・52年3月31日・54年3月23日・56年3月31日・59年3月31日・61年3月31日・平成元年3月10日・2年12月25日・3年3月20日・12月20日・5年3月19日・8年3月21日・9年3月28日・17年12月6日・18年3月28日・12月11日・27年3月12日・12月2日〕)

(給与の支給方法)

第4条 特別職に属する常勤職員に対する給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 相生市長等の給与に関する条例(昭和28年条例第299号)は、廃止する。

3 昭和52年7月1日から昭和52年9月30日までの間における市長の給料月額は、第3条第1号の規定にかかわらず同号の給料月額に10分の9を乗じて得た額とし、昭和52年7月1日から昭和52年7月31日までの間における助役の給料月額は、同条第2号の規定にかかわらず、同号の給料月額に10分の9を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和52年7月6日〕)

4 昭和60年5月1日から昭和60年5月31日までの間における市長及び助役の給料月額は、第3条第1号及び同条第2号の規定にかかわらず各号の給料月額に10分の9を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和60年5月17日〕)

5 昭和63年1月1日から昭和63年5月31日までの間における市長及び助役の給料月額は、第3条第1号及び同条第2号の規定にかかわらず各号の給料月額に10分の9を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和62年12月23日〕)

6 昭和63年3月1日から昭和63年5月31日までの間における助役(附則第5項の規定が適用される助役を除く。)の給料月額は、第3条第2号に規定する給料月額とする。

(追加〔昭和63年3月14日〕)

(期末手当に関する特例措置)

7 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第41号)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(追加〔平成9年12月19日〕)

(給料月額の特例)

8 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間、第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「897,000円」とあるのは「820,000円」と、同項第2号中「744,000円」とあるのは「718,000円」と、同項第3号中「646,000円」とあるのは「637,000円」とする。

(追加〔平成12年3月17日〕、全部改正〔平成17年12月6日〕、一部改正〔平成21年3月16日・23年3月10日・25年3月14日・27年3月12日・12月2日・29年3月9日・31年3月7日・令和3年3月11日・5年3月10日〕)

(期末手当の額の特例)

9 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に支給する期末手当の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から市長にあつては112,000円を、副市長にあつては98,000円を、教育長にあつては87,000円を減じた額とする。

(追加〔平成27年12月2日〕、一部改正〔平成29年3月9日・31年3月7日・令和3年3月11日・5年3月10日〕)

(期末手当に関する特例措置)

10 平成19年12月に支給する期末手当に関する第3条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第25号)第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)第19条第2項中「100分の77.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

(追加〔平成19年12月13日〕、繰下〔平成27年12月2日〕)

(給料月額の臨時特例)

11 平成25年7月1日から平成26年3月31日までにおいては、給料月額の支給に当たっては、給料月額を附則第8項中「718,000円」とあるのは「680,000円」とする。

(追加〔平成25年6月27日〕、繰下〔平成27年12月2日〕)

(昭和32年11月1日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和32年10月1日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年3月15日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年1月31日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年1月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年2月3日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例にもとづいてすでに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月14日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例にもとづいてすでに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月15日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例にもとづいてすでに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年3月12日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月25日)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年12月25日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年9月30日)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和52年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月6日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年5月17日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年3月14日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日から適用する。

(平成元年3月10日)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市の特別職に属する常勤職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月20日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月6日)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月11日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成19年12月13日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月12日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、この条例による改正(「平成25年4月1日から平成27年3月31日」を「平成27年4月1日から平成29年3月31日」に改める部分を除く。以下同じ。)後の第1条、第3条第1項及び附則第8項の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条、第3条第1項及び附則第8項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成27年12月2日)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(旧相生市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第7号)附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による廃止前の相生市教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第423号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年3月9日)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成31年3月7日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相生市の特別職に属する常勤職員の給与に関する条例

昭和31年10月25日 条例第421号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和31年10月25日 条例第421号
昭和32年11月1日 種別なし
昭和36年3月15日 種別なし
昭和37年1月31日 種別なし
昭和39年2月3日 種別なし
昭和41年3月14日 種別なし
昭和43年3月15日 種別なし
昭和45年3月12日 種別なし
昭和46年12月25日 種別なし
昭和48年12月25日 種別なし
昭和50年9月30日 種別なし
昭和52年3月31日 種別なし
昭和52年7月6日 種別なし
昭和54年3月23日 種別なし
昭和56年3月31日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和60年5月17日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和62年12月23日 種別なし
昭和63年3月14日 種別なし
平成元年3月10日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成3年3月20日 種別なし
平成3年12月20日 種別なし
平成5年3月19日 種別なし
平成8年3月21日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成9年12月19日 種別なし
平成12年3月17日 種別なし
平成17年12月6日 条例第30号
平成18年3月28日 条例第8号
平成18年12月11日 条例第39号
平成19年12月13日 条例第26号
平成21年3月16日 条例第4号
平成23年3月10日 条例第2号
平成25年3月14日 条例第1号
平成25年6月27日 条例第30号
平成27年3月12日 条例第3号
平成27年12月2日 条例第25号
平成29年3月9日 条例第7号
平成31年3月7日 条例第4号
令和3年3月11日 条例第2号
令和5年3月10日 条例第1号