○相生市職員懲戒審査委員会規程

昭和52年8月5日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、一般職に属する職員の懲戒事案の公正な審査を行うため、懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設け、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員4人をもつて組織する。

2 委員長は、副市長をあてる。

3 副委員長は、企画総務部長をあてる。

4 委員は、職員のうちから市長が命ずる。

(一部改正〔平成12年3月31日・18年6月30日・24年3月1日・25年12月20日〕)

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、会務を処理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠員となつたときは、後任委員を任命し、その任期は前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員長以下委員の5人以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

4 委員は、自己に直接関係のある事件の会議に出席することはできない。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、事件の審議のため必要があると認めるときは、事件の本人又は関係者の出席を求め又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第7条 委員会において議決したときは、委員長は、その結果をすみやかに市長に報告しなければならない。

(書記)

第8条 委員会には、事務を処理するため、書記若干名を置くことができる。

2 書記は、委員長の命を受け、委員会の庶務に従事する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和52年8月5日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年3月1日)

この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

相生市職員懲戒審査委員会規程

昭和52年8月5日 訓令第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第1章
沿革情報
昭和52年8月5日 訓令第15号
平成12年3月31日 種別なし
平成18年6月30日 訓令第50号
平成24年3月1日 訓令第2号
平成25年12月20日 訓令第41号