○相生市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和53年3月29日

規則第9号

(一部改正〔平成7年9月26日・16年9月15日〕)

(医師の指定)

第2条 分限条例第2条第1項の規定により、任命権者が指定する医師のうち、1名は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。

2 病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定することができる。

(一部改正〔平成7年9月26日・16年9月15日〕)

(処分説明書の様式)

第3条 分限条例第2条第2項及び懲戒条例第2条の規定による辞令又は書面には、別記様式による処分説明書を添付するものとする。

(追加〔平成7年9月26日〕、一部改正〔平成16年9月15日〕)

(処分説明書の提出)

第4条 処分者は、前条に規定する処分説明書を交付したときは、その写しをすみやかに公平委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成7年9月26日〕)

(診断又は報告)

第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(一部改正〔令和2年3月31日〕)

(休職期間の更新)

第6条 分限条例第3条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。

(一部改正〔平成7年9月26日・16年9月15日・令和2年3月31日〕)

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、分限条例第3条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2名を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

(一部改正〔平成7年9月26日・16年9月15日〕)

第8条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があつたときは、すみやかに前条の規定により、復職の手続を行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月26日)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成16年9月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

相生市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和53年3月29日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第1章
沿革情報
昭和53年3月29日 規則第9号
平成7年9月26日 種別なし
平成16年9月15日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月30日 規則第16号