○公益的法人等への相生市職員の派遣等に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第25号
(題名改正〔平成20年9月10日〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への相生市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年9月10日〕)
(規則で定める法人)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、社会福祉法人相生市社会福祉事業団とする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。