○公益的法人等への相生市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第25号

(題名改正〔平成20年9月10日〕)

(一部改正〔平成20年9月10日〕)

(規則で定める法人)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、社会福祉法人相生市社会福祉事業団とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

公益的法人等への相生市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第25号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第1章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第25号
平成20年9月10日 規則第35号