○相生市職員の分限に関する条例

昭和26年10月1日

条例第231号

(題名改正〔昭和53年3月13日・平成7年3月24日〕)

〔注〕昭和32年から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の基準、手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(一部改正〔昭和53年3月13日・平成7年3月24日・令和4年12月15日〕)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した辞令を、当該職員に交付して行わなければならない。

(一部改正し繰上〔昭和53年3月13日〕、一部改正し繰下〔平成7年3月24日〕、繰上〔平成14年3月27日〕、一部改正〔令和4年12月15日〕)

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であつてもその事由が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(一部改正し繰上〔昭和53年3月13日〕、一部改正し繰下〔平成7年3月24日〕、繰上〔平成14年3月27日〕、一部改正〔平成14年5月16日・令和元年9月12日〕)

第4条 休職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(一部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正し繰上〔昭和53年3月13日〕、繰下〔平成7年3月24日〕、繰上〔平成14年3月27日〕)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正し繰上〔昭和53年3月13日〕、繰下〔平成7年3月24日〕、繰上〔平成14年3月27日〕)

1 この条例は、昭和26年8月13日から適用する。

(一部改正〔令和4年12月15日〕)

2 第2条第2項の規定は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)附則第14項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、当該規定の適用を受ける職員には、当該規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(追加〔令和4年12月15日〕)

(昭和28年8月5日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日において休職中の職員の給与は、その職員の休職発令日以後、改正された相生市職員給与条例に定める別表を適用した給料額を基礎として第4条第2項各号の率を乗じた額を昭和28年8月1日以降支給する。

(昭和53年3月13日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。〔後略〕

(平成14年5月16日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月12日抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相生市職員の分限に関する条例

昭和26年10月1日 条例第231号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第1章
沿革情報
昭和26年10月1日 条例第231号
昭和26年12月22日 種別なし
昭和28年8月5日 種別なし
昭和32年11月1日 種別なし
昭和53年3月13日 種別なし
平成7年3月24日 種別なし
平成14年3月27日 種別なし
平成14年5月16日 条例第25号
令和元年9月12日 条例第8号
令和4年12月15日 条例第22号