○相生市職員定数条例
昭和24年9月17日
条例第151号
〔注〕昭和29年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、地方公務員法、社会福祉法並びに農業委員会等に関する法律の関係規定に基づき、本市に常勤する職員の定数を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和31年10月25日・46年3月30日・平成元年3月10日・12年12月18日・25年3月14日〕)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員
ア 一般職員(社会福祉主事を含む。) 221人
イ 病院事業職員 63人
計 284人
(2) 議会の事務局の職員 5人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 66人
(7) 公平委員会の事務部局の職員 2人
(8) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 2人
合計 365人
(一部改正〔昭和29年10月1日・30年3月18日・31年3月20日・32年3月20日・9月30日・33年3月20日・34年3月30日・6月30日・35年3月31日・6月30日・11月15日・36年3月15日・12月20日・37年3月31日・38年2月15日・39年3月31日・7月1日・40年3月1日・15日・41年3月31日・42年3月15日・43年3月25日・12月13日・44年3月31日・45年3月25日・46年3月30日・47年9月30日・48年2月3日・3月31日・9月29日・12月25日・49年6月29日・12月21日・50年3月31日・51年3月31日・55年7月10日・56年3月23日・62年5月21日・平成元年3月10日・4年3月31日・12年3月27日・17年3月18日・18年3月28日・25年3月14日・令和元年12月12日〕)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に定める職員の定数の当該事務部局内の配分は、その定数の範囲内において、当該任命権者が、それぞれ定める。
2 当該事務部局の任命権者が、合議の上前条に定める職員の定数内において兼務させることができる。
(定数外の職員)
第4条 職員のうち、副市長、教育長、休職中の職員、公益的法人等に派遣している職員及び1年を経過しない復職者は、第2条の定数外とする。
(一部改正〔昭和48年9月29日・58年3月31日・平成14年3月27日・18年3月28日・12月11日・20年9月10日・令和元年9月12日〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年3月18日)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年10月25日抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、第2条中「教育委員会法」を改める部分については昭和31年10月1日から、同条中「農業委員会法」を改める部分については昭和29年7月20日から適用し、第3条中「第4条及び第6条」を改める部分については昭和31年7月1日から適用する。
3 昭和31年10月1日からこの条例施行の日まで及び昭和29年7月20日からこの条例施行の日までの間に改正前の相生市職員定数条例の規定によりなされた教育委員会関係事務部局の職員の定数及び農業委員会事務部局の職員の定数は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和32年3月20日)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年9月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月20日)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年3月30日)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年6月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月31日)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年6月30日)
この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和35年11月15日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月15日)
この条例は、昭和36年3月31日から施行する。
附則(昭和36年12月20日)
この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和37年3月31日)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年2月15日)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年7月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月1日)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月15日)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月15日)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月25日)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月13日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月25日)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年9月30日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月3日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月29日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第2条第1号、同条第6号、同条第7号及び同条第8号を改める部分については、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月29日)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年12月21日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月10日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月23日)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月21日抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成元年3月10日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。〔後略〕
附則(平成17年3月18日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条第1号の規定は、公布の日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成20年9月10日)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。