○相生市職員の身分証明書に関する規程
昭和34年9月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、相生市職員(臨時的に任用された者を除く。以下「職員」という。)の身分を証するため交付する身分証明書(以下「証明書」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔令和2年3月31日〕)
(一部改正〔昭和35年7月1日・43年4月1日〕)
(証明書の携帯)
第3条 職員は、交付された証明書を常時携帯し、職務遂行上必要ある場合は、それを呈示しなければならない。
(証明書の再交付等)
第4条 職員は、証明書を亡失し、若しくは損傷した場合は、身分証明書再交付申請書(様式第3号)により、所属長を経て人事主管課長に、その再交付を願出なければならない。
2 人事主管課長は、前項の願出があつた場合は、身分証明書交付簿に記載の上、再交付しなければならない。
3 証明書の亡失により再交付を受けた者が亡失した証明書を発見したときは、その証明書を直ちに返納しなければならない。
(一部改正〔昭和35年7月1日・43年4月1日〕)
(有効期間)
第5条 証明書の有効期間は、交付の日から5年とする。
(貸与等の禁止)
第6条 職員は、証明書を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。
(証明書の返納)
第7条 職員が退職その他の事由によりその身分を失つた場合又は証明書の有効期間が経過した場合は、その日から7日以内に証明書を返納しなければならない。ただし、在職中死亡した場合は、その遺族が返納するものとする。
(整理及び保管)
第8条 身分証明書交付簿の整理は、人事主管課長が行うものとする。
(一部改正〔昭和35年7月1日・43年4月1日〕)
附則
1 この訓令は、昭和34年9月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に在職する職員の証明書の交付は、この訓令施行の日から1月以内の期間において、総務課長が行うものとする。
附則(昭和35年7月1日)
この訓令は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日)
1 この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和43年4月1日)
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。
3 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和48年7月1日)
1 この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和55年7月1日)
この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成6年3月29日)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月18日)
この訓令は、平成12年8月18日から施行する。
附則(平成16年3月22日)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和35年7月1日・43年4月1日〕、全部改正〔昭和55年7月1日・平成6年3月29日・12年8月18日・16年3月22日〕)
(一部改正〔昭和35年7月1日・41年3月31日・43年4月1日・平成12年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和35年7月1日・41年3月31日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日・61年3月31日・平成12年3月31日・令和3年3月30日〕)