○相生市職員名札着用規程
昭和45年12月12日
訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は、相生市職員の名札の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名札の着用)
第2条 職員は、庁舎内における執務時間中、常に名札(様式第1号)を着用しなければならない。
(着用位置)
第3条 名札は、胸部の見やすいところに着用しなければならない。
(一部改正〔平成16年3月22日〕)
(貸与)
第4条 名札は、職員に貸与するものとする。
2 職員は、名札を他人に貸与又は譲渡してはならない。
(再貸与)
第5条 名札を亡失又はき損した者は、再貸与を願出なければならない。この場合には、弁償金として、実費を納付しなければならない。ただし、事情により弁償金を免除することができる。
2 名札の再貸与を受けた者が亡失した名札を発見した場合は、これを返納しなければならない。この場合、既納の弁償金は、還付しない。
(返納)
第6条 職員が退職その他の事由によりその身分を失つた場合は、名札を返納しなければならない。
附則
この規程は、昭和45年12月12日から施行する。
附則(平成6年3月29日)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月18日)
この訓令は、平成12年8月18日から施行する。
附則(平成16年3月22日)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成6年3月29日・12年8月18日・16年3月22日〕)