○相生市職員名札着用規程

昭和45年12月12日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、相生市職員の名札の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名札の着用)

第2条 職員は、庁舎内における執務時間中、常に名札(様式第1号)を着用しなければならない。

(着用位置)

第3条 名札は、胸部の見やすいところに着用しなければならない。

(一部改正〔平成16年3月22日〕)

(交付)

第4条 名札は、職員に交付するものとする。

2 職員は、名札を他人に貸与又は譲渡してはならない。

(一部改正〔令和7年3月27日〕)

(再交付)

第5条 名札を亡失又は毀損した者は、再交付を願出なければならない。

2 名札の再交付を受けた者が亡失した名札を発見した場合は、これを返納しなければならない。

(一部改正〔令和7年3月27日〕)

(返納)

第6条 職員が退職その他の事由によりその身分を失つた場合は、名札を返納しなければならない。

(一部改正〔令和7年3月27日〕)

この規程は、昭和45年12月12日から施行する。

(平成6年3月29日)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年8月18日)

この訓令は、平成12年8月18日から施行する。

(平成16年3月22日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成6年3月29日・12年8月18日・16年3月22日・令和7年3月27日〕)

画像

相生市職員名札着用規程

昭和45年12月12日 訓令第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第3章
沿革情報
昭和45年12月12日 訓令第11号
平成6年3月29日 種別なし
平成12年8月18日 種別なし
平成16年3月22日 訓令第22号
令和7年3月27日 訓令第7号