○相生市職員名札着用規程
昭和45年12月12日
訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は、相生市職員の名札の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名札の着用)
第2条 職員は、庁舎内における執務時間中、常に名札(様式第1号)を着用しなければならない。
(着用位置)
第3条 名札は、胸部の見やすいところに着用しなければならない。
(一部改正〔平成16年3月22日〕)
(交付)
第4条 名札は、職員に交付するものとする。
2 職員は、名札を他人に貸与又は譲渡してはならない。
(一部改正〔令和7年3月27日〕)
(再交付)
第5条 名札を亡失又は毀損した者は、再交付を願出なければならない。
2 名札の再交付を受けた者が亡失した名札を発見した場合は、これを返納しなければならない。
(一部改正〔令和7年3月27日〕)
(返納)
第6条 職員が退職その他の事由によりその身分を失つた場合は、名札を返納しなければならない。
(一部改正〔令和7年3月27日〕)
附則
この規程は、昭和45年12月12日から施行する。
附則(平成6年3月29日)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月18日)
この訓令は、平成12年8月18日から施行する。
附則(平成16年3月22日)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成6年3月29日・12年8月18日・16年3月22日・令和7年3月27日〕)