○相生市職員き章規程
昭和32年5月1日
訓令第2号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、相生市職員き章(以下「き章」という。)の制式及びき章の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者を除き、本市に勤務する職員をいう。
(1) 会計年度任用職員として任用される者
(2) 臨時的に任用される者
(3) 日々雇い入れられる者
(4) 教育公務員特例法の適用又は準用を受ける者
(一部改正〔平成14年3月19日・19年3月27日・令和2年3月31日〕)
(き章のはい用)
第3条 職員は、地方公務員として自覚と品位を保持すると共に、相生市職員の身分を明らかにするため、常にき章(様式第1号)をはい用しなければならない。ただし、名札を着けているときは、この限りでない。
2 き章は、洋服又はこれに類似の服装のときは左えり部に、和服その他のときは左胸部の見易い所につけなければならない。
(一部改正〔昭和45年12月12日〕)
(貸与)
第4条 あらたに職員となつた者は、その身分を取得した日から7日以内に所属長を経て、職員き章貸与簿(様式第2号。以下「き章貸与簿」という。)によりき章の貸与を市長に願出なければならない。
2 き章は、他人に転貸し、交換し、又は贈与してはならない。
(き章の再貸与)
第5条 き章を亡失又はき損した者は、遅滞なく所属長を経て、き章貸与簿により再貸与を市長に願出なければならない。この場合には、弁償金として、実費を納付しなければならない。ただし、事情により弁償金を免除することができる。
2 き章の再貸与を受けた者が、亡失したき章を発見した場合は、遅滞なくこれを返納しなければならない。この場合、既納の弁償金は還付しない。
(一部改正〔昭和45年12月12日〕)
(返納)
第6条 職員が退職その他の事由によりその身分を失つた場合は、その身分を失つた日から7日以内にき章を返納しなければならない。ただし、在職中死亡した場合は、その遺族が返納するものとする。
(整理及び保管)
第7条 き章及びき章貸与簿の整理及び保管は人事主管課において行う。
(一部改正〔昭和35年7月1日・43年4月1日〕)
附則
この規程は、昭和32年5月1日から施行する。
附則(昭和33年12月26日)
この訓令は、昭和33年12月26日から施行する。
附則(昭和35年7月1日)
この訓令は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日)
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。
3 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和45年12月12日)
1 この訓令は、昭和45年12月12日から施行する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(令和2年3月31日)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和33年12月26日〕)
(一部改正〔昭和35年7月1日・43年4月1日・平成12年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)