○相生市職員き章規程

昭和32年5月1日

訓令第2号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、相生市職員(以下「章」という。)の制式及び章の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者を除き、本市に勤務する職員をいう。

(1) 会計年度任用職員として任用される者

(2) 臨時的に任用される者

(3) 日々雇い入れられる者

(4) 教育公務員特例法の適用又は準用を受ける者

(一部改正〔平成14年3月19日・19年3月27日・令和2年3月31日〕)

(章のはい❜❜用)

第3条 職員は、地方公務員として自覚と品位を保持すると共に、相生市職員の身分を明らかにするため、常に(様式第1号)はい❜❜用しなければならない。ただし、名札を着けているときは、この限りでない。

2 章は、洋服又はこれに類似の服装のときは左えり部に、和服その他のときは左胸部の見易い所につけなければならない。

(一部改正〔昭和45年12月12日〕)

(貸与)

第4条 あらたに職員となつた者は、その身分を取得した日から7日以内に所属長を経て、職員章貸与簿(様式第2号。以下「章貸与簿」という。)により章の貸与を市長に願出なければならない。

2 章は、他人に転貸し、交換し、又は贈与してはならない。

(章の再貸与)

第5条 章を亡失又は損した者は、遅滞なく所属長を経て、章貸与簿により再貸与を市長に願出なければならない。この場合には、弁償金として、実費を納付しなければならない。ただし、事情により弁償金を免除することができる。

2 章の再貸与を受けた者が、亡失した章を発見した場合は、遅滞なくこれを返納しなければならない。この場合、既納の弁償金は還付しない。

(一部改正〔昭和45年12月12日〕)

(返納)

第6条 職員が退職その他の事由によりその身分を失つた場合は、その身分を失つた日から7日以内に章を返納しなければならない。ただし、在職中死亡した場合は、その遺族が返納するものとする。

2 第5条第1項後段の規定は、前項の場合において章を返納できないときに準用する。

(整理及び保管)

第7条 章及び章貸与簿の整理及び保管は人事主管課において行う。

(一部改正〔昭和35年7月1日・43年4月1日〕)

この規程は、昭和32年5月1日から施行する。

(昭和33年12月26日)

この訓令は、昭和33年12月26日から施行する。

(昭和35年7月1日)

この訓令は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和43年4月1日)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。

3 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。

(昭和45年12月12日)

1 この訓令は、昭和45年12月12日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(令和2年3月31日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔昭和33年12月26日〕)

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(一部改正〔昭和35年7月1日・43年4月1日・平成12年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市職員き章規程

昭和32年5月1日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第3章
沿革情報
昭和32年5月1日 訓令第2号
昭和33年12月26日 種別なし
昭和35年7月1日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和45年12月12日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成14年3月19日 種別なし
平成19年3月27日 訓令第19号
令和2年3月31日 訓令第23号
令和3年3月30日 訓令第26号