○相生市役所当直規程
昭和27年8月12日
規程第54号
〔注〕昭和30年から改正経過を注記した。
第1条 市役所の当直は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成2年7月27日〕)
第2条 当直は、日直及び宿直とし、別表に定めるところにより服務するものとする。
(一部改正〔昭和30年7月6日・12月28日〕、全部改正〔昭和33年8月1日〕)
第3条 当直者は、当直中次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 来庁者の応接及び電話の応答
(2) 庁舎、構内の管理及び備品、書類の保全
(3) 到着文書及び物品の処理
(4) 死亡届及び死産届の受理
(5) 死体(死胎を含む。以下同じ。)埋火葬許可証の交付及び葬儀施設使用の許可
(6) その他必要な事項
(全部改正〔昭和58年3月31日〕)
第4条 当直は、必要に応じて次に掲げる者を除く職員をもつて日直及び宿直に区分して輪番制により服務する。ただし、宿直は、男子職員のみをもつて充てる。
(1) 部長及び参事
(2) 課長及び主幹
(3) 課長補佐及び副主幹
(4) 条件附採用期間中の者
(全部改正〔昭和33年8月1日〕、一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・45年4月30日・48年7月1日・58年3月31日・59年3月31日・61年7月1日・平成2年7月27日・5年3月31日・19年3月22日〕)
第5条 人事主管課長は、当直者に当直すべき日を、その前日までに通知しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 当直の通知を受けた者は、他の者と交代することができない。ただし、やむを得ない事由あるときは、人事主管課長の承認を得て交代することができる。
(一部改正〔昭和33年8月1日・35年7月1日・43年4月1日・58年3月31日・平成2年7月27日〕)
第6条 次に掲げる者は、当直の勤務に従事することを除外する。
(1) 忌服、その他の事由による長期欠勤者
(2) 長期出張中の者
(3) 復職後1年を経過しない者
(4) その他特殊事情のある者
(一部改正〔昭和35年4月1日・平成2年7月27日〕)
第7条 当直者は、庁舎管理主管課から次に掲げる帳簿等を受取り、当直終了後次の勤務者に引継ぐものとする。ただし、当直者が引続き宿直の場合は、翌朝帳簿等を庁舎管理主管課に返納するものとし、翌朝が日曜日若しくは休日のときは次の勤務者に引継ぐものとする。
(1) 当直日誌
(2) 職員住所録
(3) 死体埋火葬許可証及び葬儀施設使用許可証
(4) 庁舎出入口の鍵
(5) その他必要と認めるもの
(全部改正〔昭和33年8月1日〕、一部改正〔昭和35年7月1日・43年4月1日〕、全部改正〔昭和58年3月31日〕、一部改正〔昭和61年7月1日・平成2年7月27日〕)
第8条 当直中に到着した文書及び物品等は、次の区分によつてこれを処理しなければならない。
(1) 文書、電報及び物品が到着したときは、これを保管し、次の勤務者又は翌日総務課に引継ぐ
(2) 前号で急を要するものは、速やかに関係職員に連絡して処理する
(3) 電話又は口頭にて、願出、届出、通知等を受けたとき処理できるものは直ちに処理し、処理できないものは、次の勤務者又は翌日主管課に引継ぐ
(4) 金銭その他貴重品は、厳重に保管し、次の勤務者又は翌日主管課に引継ぐ
(一部改正〔昭和30年12月28日・35年7月1日・41年3月31日・43年4月1日・51年4月1日〕、全部改正〔昭和58年3月31日〕、一部改正〔昭和61年7月1日〕)
第9条 法定伝染病及び行旅病人等の通知を受けたときは、住所氏名等を聴取して、直ちに関係職員に通知しなければならない。
第10条 死体埋火葬許可証の交付申請又は葬儀施設使用許可申請があつたときは、あらかじめ定められた手続きにより交付又は許可をしなければならない。
(全部改正〔昭和58年8月31日〕)
第11条 当直日誌には庁舎巡視の時刻並びに異常を認めた場合において措置した顛末その他重要と認める事項を記載しなければならない。
(一部改正〔昭和58年3月31日〕)
第12条 当直中はみだりに庁舎構内を離れてはならない。
2 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気の始末に留意し、異常を未然に防止するように努めるとともに正規の勤務時間の終了した後は門戸を閉鎖しなげればならない。
(一部改正〔昭和49年4月1日・58年3月31日〕)
第13条 当直中庁舎又はその附近で変災が発生したときは直ちに、上司及び関係職員に急報し、かつ臨機応急の措置を行い、重要な文書及び物品を安全な個所へ搬出し厳重に保管しなげればならない。
2 前項の事項についてはその顛末を上司に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和58年3月31日〕)
第14条 当直中病気傷痍等のため勤務することが出来ないようになつたときは、当直者は交代者を定めその旨を人事主管課長に届出て承認を得なければならない。
(一部改正〔昭和33年8月1日・35年7月1日・43年4月1日・58年3月31日〕)
第15条 前条による当直者交代のときは口頭又は当直日誌をもつて、要務を引継がねばならない。
(一部改正〔昭和58年3月31日・昭和61年7月1日〕)
第16条 庁門は、当直者において始業時刻1時間前に開き、終業時刻30分後に閉鎖する。ただし、時刻変更の必要がある場合は別に指示する。
(一部改正〔昭和60年12月26日〕)
第17条 祝日その他国旗を掲揚すべき日の当直者は日出時に所定の場所にこれを掲げ、日没前に取収めなければならない。
(一部改正〔昭和60年12月26日〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日)
この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年7月1日)
この訓令は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和36年4月1日)
この訓令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年9月1日)
この訓令は、昭和36年9月1日から施行する。
附則(昭和40年3月15日)
この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日)
1 この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和42年4月1日)
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日)
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。
3 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和43年7月1日)
この規程は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日抄)
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月30日)
この訓令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和48年7月1日)
1 この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和49年4月1日)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成2年7月27日)
この訓令は、平成2年7月27日から施行する。
附則(平成5年3月31日)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
(追加〔昭和33年8月1日〕、一部改正〔昭和35年4月1日〕、全部改正〔昭和36年9月1日・40年3月15日〕、一部改正〔昭和42年4月1日・43年7月1日・45年4月1日・49年4月1日〕、全部改正〔昭和58年3月31日〕、一部改正〔昭和60年12月26日〕、全部改正〔平成2年7月27日・5年3月31日〕)
当直別 区分 | 日直 | 宿直 | |
本庁 | 当直人員 | 必要に応じて置く | 必要に応じて置く |
当直時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後5時15分から翌日午前8時30分まで |
(全部改正〔昭和33年8月1日〕、一部改正〔昭和35年7月1日・41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日・平成2年7月27日・5年3月31日・令和3年3月30日〕)