○相生市職員研修規程

昭和46年3月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、相生市民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた能率的な職員を養成し、市行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(研修の基準)

第2条 研修は、職員が現在在職し、又は将来つくことが予想される職の職務の遂行と密接な関係のある知識、技能、態度等について合理的な基準に基き、すべての職員にその機会を与えるよう計画、実施するものとする。

(研修の種別)

第3条 研修は、職場内研修及び職場外研修とする。

2 職場内研修は、職員がその職務を遂行するために必要な服務態度、知識、技能その他基礎的教養を修得させることを目的として、その服務の複雑さと責任の度により区分する。

3 職場外研修は、職員を国若しくは他の地方公共団体若しくは他の機関等に派遣し、又は国若しくは他の地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体の主催する研修会に参加させ、職員がその職務を遂行するために必要な知識を修得させることを目的とする。

(一部改正〔平成4年1月10日〕)

(研修に専念する義務)

第4条 研修を受ける職員は、全力を挙げて研修に専念しなければならない。

(研修効果の測定)

第5条 研修を終了した職員に対しては、試験その他の方法により、研修効果の測定を行なうものとする。

(研修委員会)

第6条 研修を円滑かつ効果的に行なうため、相生市職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、研修に関する総合企画、研修科目の選定その他の重要事項について調査、審議する。

3 委員会は、職員の中から市長が選任する委員長1名、副委員長1名、委員8名以内をもつて組織する。

4 委員長、副委員長及び委員の任期は2年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に書記若干名を置き、委員長の命を受けて、委員会に関する事務に従事する。

(一部改正〔昭和60年3月30日〕)

1 この規程は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和60年3月30日)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年1月10日)

この訓令は、平成4年1月10日から施行する。

相生市職員研修規程

昭和46年3月1日 訓令第1号

(平成4年1月10日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第3章
沿革情報
昭和46年3月1日 訓令第1号
昭和60年3月30日 種別なし
平成4年1月10日 種別なし