○相生市特別勤務職員の勤務時間等に関する規則

昭和28年7月13日

規則第183号

(題名改正〔昭和55年9月30日〕)

〔注〕昭和30年から改正経過を注記した。

第1条 本市職員中、別表左欄に掲げる者(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間等は、相生市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和32年規則第10号)第4条の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和55年9月30日、平成元年12月25日・19年3月22日・20年3月26日〕)

第2条 特別勤務職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。

(一部改正〔昭和32年2月6日〕、全部改正〔昭和46年12月25日〕、一部改正〔昭和55年9月30日〕)

第3条 市民病院に勤務する職員の週休日は、相生市職員の勤務時間等に関する条例施行規則第3条第3項及び第4項の規定に基づき施設長が指定するものとする。

2 企画広報課、総務課、徴収対策室、市民課、市民病院及び出納室に勤務する職員の勤務時間等の割振は、課長、施設長及び室長が別に定めるものとする。

(追加〔昭和46年12月25日〕、一部改正〔昭和55年4月1日・9月30日・57年4月1日・58年8月6日・59年4月28日・61年7月1日・62年3月31日〕、全部改正〔平成元年12月25日〕、一部改正〔平成2年3月30日・5年3月31日・5年10月26日・9年3月28日・11年11月1日・13年3月30日・16年3月25日・18年3月28日・3月28日・19年5月18日・20年3月5日・3月26日・21年12月18日・24年6月27日〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年7月6日から適用する。

2 昭和29年1月7日から、昭和29年3月31日まで、別表中土木課所属職員、水道課水道工員、衛生課所属職員の勤務時間は、午前8時30分から、午後5時までとする。

(昭和30年8月1日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年5月25日から適用する。

2 水道課工員の勤務時間に関しては、この規則にかかわらず、昭和30年7月16日から当分の間業務に支障なき限り、土曜日の勤務は、正午までとする。

(一部改正〔昭和33年12月26日〕)

3 この規則施行の際、従前の規定により勤務した勤務時間については、この規則により勤務したものとみなす。

(昭和31年2月10日抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年1月10日から適用する。

4 この規則施行前、改正前の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和33年12月26日抄)

1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月30日)

この規則は、昭和35年5月1日から施行する。

(昭和35年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月29日)

この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和38年2月5日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年9月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月15日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 し尿処理場及び焼却場に勤務する職員の勤務時間に関しては、この規則にかかわらず昭和39年4月1日から業務に支障なき限り、土曜日の勤務は、正午までとする。

(昭和39年4月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則施行前、改正前の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和40年10月25日)

この規則は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和41年3月31日抄)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月1日抄)

1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和50年11月11日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月4日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和58年8月6日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年8月8日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月28日)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月18日)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月26日)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成7年3月30日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年11月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月10日)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月7日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月5日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成29年9月28日)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

別表

(全部改正〔昭和30年8月1日・12月28日・31年2月10日〕、一部改正〔昭和32年3月20日・33年12月26日・34年6月1日・7月1日・35年4月1日・30日・7月1日・36年12月29日・38年2月5日・4月15日・7月1日・9月28日・39年4月15日・30日・40年3月31日・10月25日・41年3月31日・42年4月1日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正〔昭和44年4月1日・5月10日・7月10日・45年4月30日・46年4月1日・7月1日〕、全部改正〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和49年4月1日・5月1日・50年11月11日・51年4月1日・53年4月1日・55年4月1日・9月30日・56年4月1日・10月1日・57年4月1日・58年6月4日・8月6日・59年3月31日・4月28日〕、全部改正〔昭和61年3月31日〕、一部改正〔昭和61年7月1日・62年3月31日〕、全部改正〔昭和63年3月18日・平成元年12月25日〕、一部改正〔平成3年3月30日〕、全部改正〔平成5年3月31日〕、一部改正〔平成5年10月26日・7年3月30日・9年3月28日・11年11月1日・12年3月31日・13年3月30日・14年3月22日・5月10日・15年3月7日・16年3月25日・18年3月28日・3月28日〕、全部改正〔平成19年3月22日〕、一部改正〔平成20年3月5日〕、全部改正〔平成21年3月16日〕、一部改正〔平成21年12月18日・24年6月27日・29年9月28日〕)

特別勤務職員勤務時間等

所属課

職種

勤務時間

休憩時間

企画広報課

情報化推進係において、電子計算機利用業務等をする職員(ア)

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

情報化推進係において、電子計算機利用業務等をする職員(イ)

午前9時15分から午後6時まで

午後1時から午後2時まで

総務課

総務課において電話交換業務をする職員(ア)

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

総務課において電話交換業務をする職員(イ)

上に同じ

午後1時から午後2時まで

徴収対策室

徴収対策室において徴収業務をする職員(ア)

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

徴収対策室において徴収業務をする職員(イ)

午前9時15分から午後6時まで

午後1時から午後2時まで

市民課

市民係において直接届等の受付をする職員(ア)

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

市民係において直接届等の受付をする職員(イ)

午前9時15分から午後6時まで

午後1時から午後2時まで

環境課

美化センターに勤務する職員

午前8時15分から午後5時まで

正午から午後1時まで

市民病院

職員(医師、看護師及び給食員は除く。以下次項において同じ。)(ア)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間中において通算して60分間を適宜与える

職員(イ)

午前10時から午後6時45分まで

上に同じ

職員(ウ)

午前8時30分から午後0時30分まで

なし

医師(ア)

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間中において通算して60分間を適宜与える

医師(イ)

午前9時45分から午後6時30分まで

上に同じ

医師(ウ)

午前8時30分から午後0時30分まで

なし

看護師(ア)

午前0時30分から午前9時15分まで

勤務時間中において通算して60分間を適宜与える

看護師(イ)

午前7時30分から午後4時15分まで

上に同じ

看護師(ウ)

午前8時30分から午後5時15分まで

上に同じ

看護師(エ)

午前10時から午後6時45分まで

上に同じ

看護師(オ)

午後0時30分から午後9時15分まで

上に同じ

看護師(カ)

午後4時30分から翌日午前1時15分まで

上に同じ

看護師(キ)

午前8時30分から午後0時30分まで

なし

看護師(ク)

午後1時15分から午後5時15分まで

上に同じ

出納室

職員(ア)

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

職員(イ)

上に同じ

午後1時から午後2時まで

相生市特別勤務職員の勤務時間等に関する規則

昭和28年7月13日 規則第183号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第3章
沿革情報
昭和28年7月13日 規則第183号
昭和28年11月16日 種別なし
昭和29年1月13日 種別なし
昭和30年8月1日 種別なし
昭和30年12月28日 種別なし
昭和31年2月10日 種別なし
昭和32年2月6日 種別なし
昭和32年3月20日 種別なし
昭和33年12月26日 種別なし
昭和34年6月1日 種別なし
昭和34年7月1日 種別なし
昭和35年4月1日 種別なし
昭和35年4月30日 種別なし
昭和35年7月1日 種別なし
昭和36年12月29日 種別なし
昭和38年2月5日 種別なし
昭和38年4月15日 種別なし
昭和38年7月1日 種別なし
昭和38年9月28日 種別なし
昭和39年4月15日 種別なし
昭和39年4月30日 種別なし
昭和40年3月31日 種別なし
昭和40年10月25日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和44年4月1日 種別なし
昭和44年5月10日 種別なし
昭和44年7月10日 種別なし
昭和45年4月30日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和46年7月1日 種別なし
昭和46年12月25日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和49年5月1日 種別なし
昭和50年11月11日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和55年9月30日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和56年10月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和58年6月4日 種別なし
昭和58年8月6日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和59年4月28日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
昭和63年3月18日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成5年10月26日 種別なし
平成7年3月30日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成11年11月1日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年3月22日 種別なし
平成14年5月10日 規則第27号
平成15年3月7日 規則第6号
平成16年3月25日 規則第18号
平成18年3月28日 規則第16号
平成18年3月28日 規則第26号
平成19年3月22日 規則第7号
平成19年5月18日 規則第21号
平成20年3月5日 規則第4号
平成20年3月26日 規則第21号
平成21年3月16日 規則第7号
平成21年12月18日 規則第38号
平成24年6月27日 規則第26号
平成29年9月28日 規則第23号