○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月30日

条例第209号

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければその職務を行つてはならない。

(一部改正〔令和3年12月8日〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

この条例は昭和26年2月13日からこれを適用する。

(令和3年3月25日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日)

この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和3年3月25日〕)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月30日 条例第209号

(令和3年12月8日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第3章
沿革情報
昭和26年3月30日 条例第209号
令和3年3月25日 条例第3号
令和3年12月8日 条例第14号