○文書の左横書きの実施に関する規程
昭和35年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、文書の書式及び体裁を左横書きに統一することにより、事務能率の増進を図ることを目的とする。
(実施範囲)
第2条 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものの書き方については、この限りでない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きを適当と認めるもの
(一部改正〔昭和43年4月1日・49年6月1日〕)
(実施要領)
第3条 前条に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日)
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。
3 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和49年6月1日)
1 この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。ただし、機構改革に伴う職名等の改正部分については、昭和49年5月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。